*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。

BBS事件最高裁判決は、特許権に関する重要な考え方をいろいろと示してくれていて非常に勉強になるので弁理士試験受験生は必ず目を通すべき判決ですが、基本的には「特許権者は販売先等から日本を除外する合意と表示をすることによって、特許製品の転得者に対しても並行輸入やその後の使用等を特許権に基づいて禁止できる」ということを知っておけばいいと思います。

 

メインサイトでも細かい説明は省いて重要なことだけを簡潔に説明しています。
外国で安く販売した商品を日本へ輸出されたら~並行輸入~

 

さて、特許法とは違い、商標法や著作権法では並行輸入が原則として認められています。

 

並行輸入に関する商標権の争いではフレッドペリー判決が有名ですが、並行輸入は出所表示機能と品質保証機能のような商標の機能を害しないので、原則として侵害にならないと解されています。

 

また、著作権法では、譲渡権について国際消尽を定める規定が存在します。

 

[譲渡権]
著作権法第二十六条の二  著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
(略)
五  国外において、前項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された著作物の原作品又は複製物

 

したがって、たとえば、外国で適法に譲渡された絵画を輸入して日本国内で販売することは譲渡権侵害にはなりません。

 

こうして見比べてみると、特許法だけが並行輸入を認めていないようにもみえますが、取引の安全の見地から、特許法でも基本的には並行輸入を認めていると考えてよいでしょうし、グローバル経済下、並行輸入は許容される方向に進んでいくと思われます。