弁理士短答試験の問題を解く際には、体系別問題集を利用すると楽に勉強できます。

でも、高価なものですし、特許庁のホームページを見れば問題と答えだけは載っているので無料で問題を解くことができます。

ただし、載っているのは問題と答えだけで根拠条文は示されていないので注意が必要です。
というのも、「根拠条文を学ぶ」ということが弁理士試験で最も大事だからです。

 

受験生のうち、特に初学者のうちは、先生に直接聞かずに特許庁のホームページだけを見て学習することはかなり危険ですし遠回りです。
短期で合格するコツは、合格者から条文と勉強法について教えてもらいながら学習をすすめることです。

マンツーマン指導がベストですが、弁理士は忙しいのでそのようなことをたった一人のためにしてくれる先生はなかなか見つからないでしょう。私も過去にマンツーマン指導を行っていますが(今もまだ合格していない人に指導を継続中ですが)教える方もかなり大変です(^^;
ただ、その人のレベルに合わせて精神的な面まで含めてサポートしていくのでかなりやりがいがあります。
毎日毎日メールのやり取りをするのでもはや家族の一員の気分です(笑)
 
さて、短答の過去問がどのようなものか実際に解いてみましょう。
平成28年度問1を例にあげてみます。

 

枝1は特許表示についてです。「過料」に処せられるかどうか聞かれていますが特許法202〜204条を見てもそれらしいことは書かれていません。そこで条文を少し遡って187条を見てみましょう。すると「特許表示」なる言葉が出てきました。そして188条をみるとこんなことが書いてあります。

 

第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

 

そして、198条にも当たってみましょう。

 

虚偽表示の罪
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 

どうでしょう。わかったでしょうか。

枝1の答えは☓。理由は「過料」に処せられるのではなく「罰金」に処せられるからです。

 

 

このように1問を解くだけでもなれないうちはかなり面倒です。しかし、慣れれば解く速さはどんどん早くなりますよ。

 

 

さて、ついでですから他の枝も解いてしまいましょう。

 

枝2は☓。特許権侵害の罪は非親告罪だからです。

 

枝3、も☓。196条の2を196条と比べてみましょう。間接侵害ですから直接侵害より罪が軽くなります。

 

枝4は○。200条の2第2項そのものです。

枝5は200条の2第3項を見ればわかります。

 

 

というわけで一問だけ解いてみましたが、どうだったでしょうか。慣れていない人には枝1で根拠条文を見つけることも難しかったのではないでしょうか。また、枝2で悩んでしまったのではないでしょうか。

 

弁理士試験の勉強をする際に悩む時間ほど無駄なことはありません(論文の論証などについては悩んだほうがいいでしょうが)。

 

悩むほどに合格が遅れるので、さっさと先生に聞いてどんどん数をこなせば短答試験にはすぐに合格できます。

 

はじめのうちはトンチンカンな質問ばかりをすることになるので質問をするのは恥ずかしいでしょうが、皆そうなので大丈夫です。

私の生徒さんも始めのうちは変な質問ばかりしていた人がいつの間にか核心をついた質問をするようになりました。

そんな姿を見ているとマンツーマンで指導をしていた私にとっては我が子の成長を見届けたように感慨深いものがあります。

 

さあ、この記事を読んで少しでもやる気がでたら、さっそく勉強を始めてください!

なお、弁理士試験に関しては非公開の情報が沢山載っている&毎月論文レジュメのプレゼントがある「知財の知識・改」を御覧ください。