*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

2020年の東京オリンピックのエンブレムデザインの盗用問題で有名になってしまった佐野研二郎氏の他の盗作が続々と発掘されています。

 

デザイナーの世界では、「ネットで拾った写真などを加工しコラージュする」という手法が安易に行われているようです・・・!?

 

では、このようにネットで無料で簡単に手に入る画像を勝手にコラージュした場合、著作権法的にはどのように考えたら良いのでしょうか。

 

まず、検索の結果出てきた画像を勝手にTシャツにプリントアウトして販売すると複製権の侵害となります(著作権法21条)。

 

もちろんTシャツにプリントするだけでなく「複製」する行為なら何でも複製権の侵害となります。

 

検索して出てきた画像を勝手に自分のブログに載せたりアバターとして使うと、複製権(著作権法21条)の他に公衆送信権(著作権法23条)の侵害となります。

 

誰もが気楽にやっていることですが、実は立派な著作権侵害行為なのです。

 

ある日突然権利者から訴えられる恐れもあるので、なるべく早めにそのような著作権侵害行為はやめておいた方が良いでしょう。

 

では、元の画像を切ったり加工してコラージュした場合はどうなるのでしょうか。

 

この場合は、同一性保持権(著作権法20条)の侵害となります。

正確に言うと上記の複製権と公衆送信権は著作財産権の侵害であるのに対し、著作者人格権の侵害となります。

これは、著作者の死後も残る権利です。

 

だから、作者が亡くなったからといって自由にコラージュできるようになるわけではないという点に注意が必要です。

 

佐野研二郎氏の場合は、インターネット検索の結果出てきた画像を勝手に使っていたので、著作権社の同一性保持権(著作権法20条)を侵害しているということになります。

 

元の画像とほとんど変わらない状態で使われている画像については、上記したように、複製権(著作権法21条)や公衆送信権(著作権法23条)の侵害をしていることになります。

 

そのまま使おうが加工して使おうが著作権侵害であることに代わりはないので、ネット上の画像を使う場合には注意をしなくてはいけません。

 

画像のコラージュについてはこちらも参考になさってください。

画像をコラージュしたら著作権侵害?