*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。製品の説明書の著作権を持っていると稼げる?

 

世の中には様々なタイプの詐欺が存在します。

知的財産権絡みで多い詐欺は、「高額な特許料を支払わずに著作権であなたのアイデアを保護しましょう」だとか「著作権を発生させるために著作権登録をしましょう」という勧誘でしょうか。
以前記事にしたことがありましたが、カラオケ著作権投資詐欺事件もありましたね。

 

では、このような事例はどうでしょう。

「製品の説明書や解説書の著作権を買いませんか?
この著作権を持っていることにより、製品が売れるとその何%かが著作権使用料としてあなたの収入になります。
特許権ほど高額ではないので個人でも気楽に買えるのに収入は多いですよ」との売り文句により、製品の説明書の著作権を購入させようとする。

 

いわゆる「不労所得」を狙っている人には美味しい話かもしれません。

 

しかし、こんな事例も、詐欺の可能性が高いといえます。

 

なぜなら、そもそも説明書はありふれた表記であることが多く、著作権が認められないことがあります。

また、創作性が認められ、著作物として認められるものであっても、本当に製品の売り上げに応じてコンスタントに収入が入ってくるのでしょうか。

「説明書は売り上げに寄与していないので配当金はない」と言われたらそれまでです。

 

したがって、当該契約において著作権の果たしている役割は何なのか、本当に売り上げに応じて収入が得られるのかしっかりと契約書を読み込むことが大事です。

 

専門用語を使って契約者を煙に巻こうとしている可能性もあるので、怪しいなと思ったら、弁護士等専門家に相談した方が良いでしょう。料金はかかりますが、怪しげな契約を結ばされるよりもマシですから。

なお、一般の書籍などの著作権を買った場合は、その本の売り上げから収入を得られることになりますから、「製品の説明書の著作権」を持っているよりはずっと利益関係が明確ですが、どんな著作権を買ったのか(たとえば、複製権を買ったのか公衆送信権を買ったのか等)きちんと把握していないと全く収入に結び付かないこともあるので同じく注意してください。