そだねー」を商標登録出願したことにより、六花亭がブランディング上大打撃を受けています。

これにより、他の企業は「迂闊な商標登録出願は出来ないな・・・」ということを学べたと思います。(既に知られてはマズイ商標登録をしてしまっている企業もたくさんありますが・・・)

 

一方、「正当な権利者」なのに他社に先駆け(抜け駆け)して商標を登録されてしまった場合、救われる方法もあります(商標法32条)。
(普段このブログは法律の説明ばかりですので、今回は法律の説明を省きます。今回は法律というよりもブランドマーケティングの話です。)

 

といっても、「正当な権利者」は、かなり有名になっていなくてはいけません。

 

そのため、SNSなどを利用して短期間に有名になった団体等は注意しなくてはいけません。

 

たとえば、日本餃子協会というサイトがあります。今では名称変更して「ご当地餃子会」となっています。

 

このサイトは、2011年にウェブサイトを創設し、その面白画像&キャッチフレーズで爆発的な人気を博しました。

 

一方、その年の暮れに、別の会社により「日本餃子協会」という商標が出願され、登録されました。

 

そして、商標登録後、その会社はウェブサイトを開設し、元祖日本餃子協会に対し、名称の変更を迫りました。

 

これに対し、旧日本餃子協会は「ご当地餃子会」に名称変更を余儀なくされました。

 

 

・・・とまあ、ここまでは法律上、一応正当な権利行使と言えるでしょう。
(同じようなことをしてSNSで無茶苦茶叩かれた出版社がありましたが・・・)

商標登録していなかった旧日本餃子協会も悪いのですから。

 

 

しかし、話はここで終わりません。

 

後発の日本餃子協会は、元祖日本餃子協会の「コンセプト」を「パクリ」始めました。

 

具体的には、「フリー画像にキャッチーなフレーズを付けて公開する」という手法をそのまんま真似しています。

 

この行為は、著作権の侵害にはなりません

同じ写真、同じキャッチフレーズを使っていないからです。

 

しかし、他の法律違反になる可能性があります。

 

具体的には不正競争防止法違反になります。民法上の不法行為にも該当するでしょう。

 

許される範囲の「パクリ」かどうかは実際にサイトを見て一般の方の感覚で判断してください。

 

(面白画像で人気の出た元祖日本餃子協会)現:ご当地餃子会

後発の日本餃子協会

 

 

どうでしょうか?

 

SNSなどでは、

「日本餃子協会のサイトが2つあって、違いがわからない」

「日本餃子協会は旧日本餃子協会を乗っ取るつもりなのか?」

「日本餃子協会はご当地餃子協会を営利目的だと責めているけど、自分は営利目的ではないのか?」

といった意見が見られます。

 

面白い画像を公開して人気の出たサイトのコンセプトを盗んで業務活動を行っていると、SNSで吊し上げに遭う可能性があります。

 

そして、商標登録出願をしただけで炎上した六花亭の場合よりも激しく責め立てられる可能性があります。

 

同じ名前。同じ業界。
に加えて
コンセプトの盗用がありますから。

 

これ以上SNSで叩かれる前に、日本餃子協会は、早い段階で旧日本餃子協会に謝罪を申し入れ、共に協力して餃子の普及を図るために尽力するのが最も平和的な解決策だと思います。

 

私も餃子好きなので、餃子好き同士が争う姿は見たくないです・・・(^^;