暖かくなってきました。

弁理士試験受験生の皆さん、そろそろ短答の勉強を始めた頃でしょうか。
そんな皆さんに短答の問題のプレゼントです(笑)

 

いきなり難しい問題を出しても頭が拒絶反応を示してしまうので、まずはジョブパンチです。

 

意匠法問1:

康介は2年の期間を請求して秘密意匠登録出願をした。しかし、その後、2年もの長い間秘密にする必要はないと考えて秘密期間を1年に短縮したいと考えた。康介は秘密請求した期間を2年から1年に短縮できるか。

 

意匠法問2:

マツコは「ブラジャー」の意匠とブラジャーを含む「一組の下着セット」(構成物品はブラジャー・ガードル・パンティ)の組物の意匠について意匠登録出願をしようと考えている。

「ブラジャー」の意匠を秘密にすることを請求して意匠登録出願をするときは、「一組の下着セット」の意匠も秘密にすることを請求して意匠登録出願をしなければならない。

 

答えはスクロールしてずっと下です。まずは自分で考えてみましょう!

 

 

 

 

 

 

 

答え:

 

意匠法問1:できる。意匠法14条参照。

 

意匠法問2:そんな規定はない。
ちなみに、下着の構成物品にブラジャーが含まれているので、せっかく「ブラジャー」を秘密にしても、結局バレてしまうという悲しい事態になるので組物についても秘密意匠請求すべきですね。

 

 

明日はもうちょっと難しい問題を出します!

なお、弁理士試験に関しては非公開の情報が沢山載っている&毎月論文レジュメのプレゼントがある「知財の知識・改」を御覧ください。