ブログショッピンgoo!を御覧の皆様、こんにちは。

司会の福田です。

 

本日は、大人気アニメ「妖怪ウオッチ」と「たまごっち」に便乗した商品「妖怪ッチ」のご紹介です。

 

本商品は、妖怪メダル(別売り)を付け替えることにより、妖怪を育成出来るゲームウオッチです。

 

妖怪ッチは、何度も育成を重ね、レベルが5です。

そのため、©L5と表記してみました。

レベルファイブという会社とは何の関係もありません。

 

ちなみに、卵型の姉妹品もございます。

 

こちらの商品も妖怪を育成出来るようになっております。

 

 

・・・と、ここで問題です。

 

もし、私とは全く関係のない他人が私の考えた「妖怪ッチ」を製造販売した場合、「妖怪ッチ」を製造販売している私はその他人の行為に対し、損害賠償を請求出来るでしょうか。

(なお、私は知的財産権のライセンスは受けておらず、自ら知的財産権を取得していないものとして考えてください)

 

答えは出ましたか?

 

 

答えは、

 

「損害賠償請求は出来ない」です。

 

 

まず、私は知的財産権を取得していないので、商品形態の模倣の保護は不正競争防止法2条1項3号の規定に頼ることになります。

 

しかし、私が販売している商品はそもそも妖怪ウオッチとたまごっちの模倣品です。

自らもパクっていた人が、いけしゃあしゃあと私の業務上の損失を補填してくれだなんて主張しても、そんな主張を裁判所は受け入れてくれません(エルメスバーキン事件参照)。

信義則に反しますから。

 

というわけで、あなたは私の考えた「妖怪ッチ」をパクって販売することができます!

 

ただし、当然ですが、正当な権利者の商標権や意匠権などを侵害することになりますので、私からではなく、バンダイナムコやレベルファイブなど正当権利者から損害賠償請求を起こされることになります。

 

あ、ちなみに私は妖怪ッチなんて製造販売していません。

ネタとして書いただけです。念のため・・・。

 

ところで、我が家にある妖怪ウオッチは、スイッチを押しても光が出るだけで、妖怪を見ることが出来ません。
娘曰く、「偽物!」らしいので、どなたか本物の妖怪ウオッチが買える場所を知っていらっしゃったら教えて下さいw