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新規性喪失の例外と特許を受ける権利は弁理士試験の短答でも論文でもよく出ます。

 

ちょっと頭の体操をしてみましょう。

 

問1.

発明者甲が、その発明についての特許を受ける権利を乙に譲渡した後に、甲が当該発明を公知にした場合、乙は特許を受けることが出来るか。

 

解説. 甲が公知にした時点においてすでに甲は特許を受ける権利を有していないため、承継人乙は30条1項の適用を受けることができません。

 

しかし、乙の意に反して甲が発明を公知にした場合は30条2項の適用を受けることができます。

 

また、乙が法人で、甲が乙会社の従業員だった場合には新規性喪失の例外の適用を受けることができます。

 

問2.

発明者甲が、その発明を公知にした後に、その発明についての特許を受ける権利を乙に譲渡した場合、乙は特許を受けることが出来るか。

 

解説. 公知にした時点で甲はその発明について特許を受ける権利を有しているため、その後にその発明についての特許を受ける権利を承継した乙は30条1項の適用を受けることができます。

30条1項の「その者がした特許出願」の「その者」とは、特許を受ける権利を承継した者も含まれると解されるからです。

 

では、最後に本試の問題を解いてみましょう。29条2項の問題も絡んでいますよ。

平成27年度短答試験の問題32の枝1です。

 

 甲は発明イに係る資料を学会で配付した後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。その後、乙は発明イの代わりに、発明イの改良発明である発明ロについて特許出願をするとともに、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の適用を受けた。この場合、審査官は、発明イに係る当該資料を、頒布された刊行物として、いわゆる進歩性に係る特許法第29条第2項の規定に基づく拒絶の理由を通知することはない。

 

できましたか?

答えは、〇ですね。

条文一つ一つの知識が確実なら、複数の条文が絡んできても自信をもって答えることができますね。