商標の仕事って割りと簡単です。特許事務所によっては事務員に商標出願業務をさせているところもあるようで・・・。

まぁ、特許技術者がやっていることも弁理士業務なのでどこからが非弁行為なのかということについては「赤信号みんなで渡れば怖くない」という理論がまかり通っているようにも思えます。

 

さて、前置きが長くなってしまいましたが、最近、クラウドワークスやランサーズ、それからジモティーなどで簡単に個人に仕事を発注することが出来るようになりました。

 

すると、なかには堂々と非弁行為に該当する仕事を依頼する人も現れます。

 

昨日たまたまみかけた掲示板に載っていた例を挙げてみると・・・

 

「商標登録出願をお願いします。
弁理士料金の半分くらいで請け負ってくれる方。
守秘義務契約書にはハンコを押してもらいます」

 

特許事務所で商標出願業務の経験のある人には良さそうなバイトですね!
で、もしこの依頼を引き受けてしまうと、弁理士法79条違反となり、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

弁理士法

弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限

第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
三 第七十五条の規定に違反した者

というわけで、こういう美味しい(!?)仕事には手を出さないほうが無難です。