*追記:この記事はほぼ発表したときのままのものです。一般の人からSNSなどでかなり誹謗中傷を受けました。しかし、コメント欄で後に法律家の方々から擁護してもらって法解釈に間違いが無いことが判明しました。コメント欄も含めてお読みいただければ、と思います。
「金魚の町」奈良県大和郡山市柳の「金魚電話ボックス」が著作権侵害を理由に撤去されることになったようです。
ことの発端は、2011年頃に、京都造形芸術大の学生グループが制作発表した「テレ金」が福島県いわき市の現代美術作家、山本伸樹氏から、自身の作品「メッセージ」にそっくりで著作権侵害だと指摘を受けたことから始まります。
いろいろあったようですが、トラブルを恐れた商店街組合の理事長は金魚電話ボックスを撤去することに決めたようです。
山本氏も学生たちも商店街の人たちもみんな可哀想に見えます。
著作権法的にちょっと面白い事案ですので、これに対する私の見解を書いてみたいと思います。また、山本伸樹氏のフェイスブックから適宜引用します。(以下の法律用語のリンク先は私の知的財産権サイトです)
まず、金魚電話ボックスは著作物になるのかという点ですが・・・、
なります。
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものだからです(著作権法2条)
山本氏の作品も学生たちの作品も著作物です。
では、学生たちの行為は著作権の侵害になるのでしょうか?
具体的には、複製権の侵害になるのでしょうか?
ここで、複製権の侵害となるには、①既存の作品に依拠し②類似している必要があります。
①については、学生が「誰かの既存の作品を見て創ったわけではない」と主張しているだけでは足らず、客観的に判断されることが通常です。
②については、既存の作品に類似していることが必要なのですが・・・
金魚電話ボックスの場合の類似って何でしょう?
普通、絵画の類似の場合はわかりやすいですよね。こんな色合いでこんな配置でこんな風に書き上げているからパッと見てそっくりで「類似」だといえます。
でも、金魚電話ボックスの場合は、そもそも何を表現しているのか?というところが謎です。
ここで山本伸樹氏のフェイスブックでの発言を引用します。
既に類似の作品があるとすれば、その作品は既に作品としての鮮度、存在価値は低いと評価すべきで、どんなにインパクトがあっても既視性のある作品であり、パロディーやシュミレーションのような原作を前提とした固有の表現になっていなければ、この段階できちんと外すべきだったのです。
この発言は、芸術というものを見誤っていると言えます。
たとえば、「椅子に腰掛けた女性が微笑んでいる姿」を描いた絵があるとします。このような絵は古今東西いくらでも存在します。そして、いつの時代に書かれたとしても作品の「鮮度」や「存在価値」が低いとは言えないでしょう。
モナリザだけが素晴らしくて日本の漫画家が描いた萌え絵には鮮度も存在価値も無いとは言えません。
奈良・町家の芸術祭の実行委員長の野村ヨシノリ氏は「金魚電話」が電話ボックスを使って、金魚が回遊するところを見せる、というところまでは同じだがといっていますが、作品コンセプトや作者達が揚げた目的には、違いがあるのではないか、といっています。
ところが一方で、私の考えも、作品も知らず、両者のコンセプトの差異を具体的に言えないと、両者のコンセプトの差異を知らないのに、違いがあると言っているのです。
野村氏は「金魚電話」が私の作品と制作方法や見せ方が、ほぼ同じであるという事で、著作権侵害にあたるのではというのが、私の意見と受け止めているようです。
しかしながら、私は前述してきたように、著作権を持ち出すまでもなく、既に私の作品があるのを知っていながら、同じような作品を展示することが問題だといっているのです。
野村ヨシノリ氏の発言通り、両作品のアイデアは同じですが、作品コンセプトには違いがあります。
山本氏の作品に「依拠」していないのですから、両者のコンセプトの差異を具体的に言えないのは当然です。
そして、野村ヨシノリ氏の言うように作品と制作方法や見せ方が、ほぼ同じである場合には著作権侵害に当たります。違う場合には著作権侵害とはなりません。ですから山本氏の言葉を借りると「確信犯」というのは的外れということになります。
つまり、著作権侵害とは、「既存の創作の表現を真似した場合」に起こり得ることです。
山本氏は「著作権を持ち出すまでもなく」と主張していらっしゃいますが、ここでは著作権を持ち出すことが出来ないのです。著作権の侵害ではないのですから。
要するに、山本氏が主張している(できる)のは、著作権が侵害されたということではありません。
「自分のアイデアを盗むな」ということです。
そして、アイデアについて保護する法律は特許法です。
もちろん、「金魚を電話ボックスの中で泳がせる」というレベルのアイデアで特許が取れるわけがありません。
特許は「高度な技術的思想である発明」にしか与えられませんから。
さて、「類似」の話に戻ります。
創作物の表現が類似しているときに類似といえます。
ここで、金魚電話ボックスは、第三者の手によって作られた電話ボックスの中に生きている金魚を泳がせるという作品です。
電話ボックス自体は山本氏によってデザインされたものではありません。
また、金魚も生きている魚なので山本氏による作品ではありません。
もしもこの作品が生きている金魚を利用しているのではなく、「金魚のリアルな絵を透明な電話ボックスに生き生きと描いた作品」だったとしたら、著作権侵害の認定はずっと容易でした。
しかし、山本氏の作品は「生きている金魚を電話ボックスの中で泳がせる」という「アイデア」に過ぎません。
ですから、残念ですが、山本氏の作品は著作権法で保護されないのです。
あくまでも私見ですが、訴訟を提起しても、著作権侵害が認定される確率は低いのではないかと思われます。
せいぜい不法行為が認められるかもしれないといった程度です。
とはいっても、私には山本氏の気持ちが痛いほどよくわかります。
私は今まで何人ものアマチュア小説家たちから「私の創作を盗作されている!著作権侵害だ」という相談を受けてきました。
そして、ほぼ全員に同じ返答をしました。
「残念ながら著作権侵害ではありません。アイデアは同じですが、表現は真似されていませんから」と。
何人かのアマチュア小説家は、私の返答に対し、怒りを露わにしました。
ふざけるな!と。
無料で相談に乗ってくれた人に対し、逆切れしています・・・(T-T)
(さすがに後日になって非礼を詫びるメールがきましたが)
山本氏としても、「アイデアの盗用」は許せないところでしょう。
気持ちはすごくわかります。
しかし、アイデアに著作権を与えてしまっては、文化の発展を阻害してしまうのです。
上述したように似たようなアイデアでも表現として異なるものはいくらでもあります。
たとえば、ドラえもんがあるからという理由で、未来や異世界から来たロボットや人が現代人を助けるというアイデアで小説やマンガを書けなくなると同じアイデアを使っただけの新たな創作が生まれなくなります。
したがって、アイデアの盗用は悔しいのですが、それをバネにして更に素晴らしい作品を創るというのが一番だと思います。
(著作権は創作と同時に発生するため、過去作品を調べなかったことによるペナルティは存在しません。オリンピックのロゴマークの盗用とごちゃまぜにしてはいけません)
今回金魚電話ボックスはトラブル防止のために撤去されるといいます。
しかし、そもそも著作権の侵害にはならないので、商店街の金魚電話ボックスはそのまま(山本氏の手も加えず、著作権料も支払わず)撤去せずにおいてほしいものです。
商店街としては訴訟リスクを避けたいとは思いますが、訴訟になったとしても著作権侵害が認定されることは多分ないと思うので(不法行為は認定されるかもしれませんが)そのままにすべきでしょう。
商店街の活性化のためにもクリエイター(アーティスト)と商店街で手を組むべきです。
もう一度山本氏と共に話し合って、電話ボックスについては著作者表示もせずにそのまま維持という方向に持っていければ、山本氏の株も上がりますし、商店街にも人がきますし、最高だと思います。
追記:学生たちの「金魚部」の活動停止時期について間違っていたので(実際にはずっと前に活動を辞めていたのに最近まで活動していたように書いた)、その部分を削除いたしました。他の部分には一切修正を加えておりません。
いま問題になっている「金魚電話ボックス」は、京都造形芸術大学の金魚部が発表した「テレ金」とは別の作品です(京都造形芸術大学の工法に確認しました)。商店街有志が、廃棄された「テレ金」の部材を再使用して、山本伸樹さんの「メッセージ」と酷似した作品を、その存在を知ったうえで新たに制作・設置したものです。
ちょっと勘違いしている部分がありました。すみません。
ですが、著作権の侵害にならないという結論部分については変わりません。
商店街の行為は、著作権侵害にはなりませんが、民法上の不法行為責任を問える可能性はあります。
著作権について、大学で教えている者です。
ちはるさんの多くの記事は、さすが弁理士だけあって非常に詳しくあります。また、工業所有権と著作権の差異についても、理解されておられると存じます。
私の解釈について、述べさせて頂きます。
1.
著作物の複製について、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件の判決では、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない」と示されました。
つまり、知らなかったなら仕方ないだろう、ということです。
しかし、テレ金は2011年の作品です。芸術に関わる大学の制作で、先行(類似)作品がないかの検討は素人よりも入念を期すべきです。著作権に関わる仕事や教育をしている訳ですから。
山本氏の作品は1998年であり、その後何度も展示されていますし、週刊誌にも掲載されました。十分既知の情報であることと芸術系大学が制作したことから、テレ金はメッセージに依拠していたと判断される可能性が高いでしょう。
(素人が「知りませんでした」というのとは訳が違う)
2.
作品のコンセプトは関係ありません。
ロダンの考える人を例にしましょう。作者が、悲壮感を表現したかったのか、恋に悩む姿を映したのか、ウンコが出ない人の苦しむさまを彫ったのか、それはどうでも良いことです。作品を作った人、見た人さまざまな解釈がありますが、結果(作品)が全てです。音楽なんかもそうです。コンセプトが異なっても、同じ旋律であれば、それは模倣と言われます。
3.
電話ボックスは確かに山本氏の作品ではありません。しかし、電話ボックスに水を入れ、さらに金魚を泳がせるという発想は氏ならではのもので、その発想を具現化した「作品」です。著作物であること自体は冒頭でちはるさんも肯定していますが、後半では作品性がないような話になってしまっています。また、金魚を泳がせるというのも表現であり、絵をペイントするのと同等です。
今回の金魚電話ボックスが、松永さんがいわれるように「『メッセージ』と酷似した作品を、その存在を知ったうえで」作ったのであれば、それは明らかに著作権侵害でしょう。実際、昨年夏には山本氏の作品であるという説明まで掲示されていたようです。
商店街側の動きですが、当初テレ金として(テレ金の廃材を利用)設置したら、山本氏からクレームが入り、メッセージですと言う。そして弁護士からの回答書では「著作権を侵害していない」と送ってきたり、落ち着かない感じです。
「著作権侵害はない」「訴訟になったとしても著作権侵害が認定されることはないと思う」と言われますが、これまでの情報を見るに、そう判断するには早計かと存じます。今般の場合、むしろ商店街側における責任の所在や経緯が問題となり撤去の方向になったのではないでしょうか。撤去したとしても著作権侵害について認定されれば、商店街は傷を負います。
なお、金魚部や金魚の会は相当以前に解散しています。
松永さんにも指摘されたとおり、大学生たちの作品と商店街の作品について作られた時期や争いなどよく知らないで記事を書いてしまいました。申し訳ないです。
商店街と既にこれだけ争いが起きているのなら商店街側としては撤去したほうが良いと判断するのも当然ですね。
2について:作品のコンセプトについては引用元で使われていた言葉をそのまま使いました。確かに不適切な言葉ですね。
3について:私としてはどうしても絵を描くことと生物を泳がせることとは同一には捉えられずどう書くか迷いました。
「表現」については考え方が難しいですね。表現をしているのは金魚であって人ではないと考えてしまったり・・・。
猿の自撮り写真と同じような感じで金魚を表現の一つとして捉え、金魚を泳がせた人に著作権が発生する・・・ということも考えてしまいました(^^; しかし、私にはどうしても「類似」とは思えなかったので「著作権侵害ではない」と判断しました。
ちなみに、コメントをいただいてから文章を修正しようとも思ったのですが、元のままの方が突っ込みどころがある・・・というか著作物について考えるきっかけになるので、あえて「酷い」ままの記事を残しておきます。
横から失礼します。
中原様へ。絵をペイントするのとなぜ同等なのか理由がいまひとつ理解できないので、もう少し詳しくお願いします。仮に裁判となった場合、裁判所は果たして同等と判断するのでしょうか?
著作権法学習者です。
既に便乗質問が出ているようですが、自分からも中原さんに便乗質問をします。
その前に、1のワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件についてはあまりにも基本的な判決なのでコメント欄で書くことではないのでは・・・と思います。自分は著作権法について学ぶとき最初に学びました。
ブログ主はワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件に出ている依拠性と類似性という言葉を使っているんだし。
自分が便乗質問したいのは、「金魚を泳がせるというのも表現であり、絵をペイントするのと同等」というところです。ここをもうちょっと詳しく説明してほしいです。何を根拠にしているのでしょうか? 生きている動物や魚が勝手に泳いでいるだけなのに電話ボックスの中に入れた人に著作権が発生する・・・??
裁判例があるのなら、示してほしいです。こういう所こそ詳しく説明しないといけないでしょ?先生なら。
「ワンレイニーナイト事件」なんかよりもそっちを知りたいです。
私はこの文章は正しいと思いますが。
最初に「著作物性がある」と言い、後半になって「著作権の侵害にはならない」ということに論理の破綻はありません。
金魚ボックスが何らかの著作物だと判断したから著作物性があると言った。しかし、「類似」してはいないから「著作権の侵害にはならない」とただそれだけのことでしょう?
著作権法の先生には「金魚電話ボックスの類似とは何か」について説明してほしいです。
中原先生の反応がないようですね…。まぁ、気長に待ちますが。
本件において中原先生がどういう立ち位置かは分かりませんが、山本氏のフェイスブックや、関係者のツイッターなどでもそうですが、肝心の類似性について突っ込まれると急激にトーンダウンされるんですよねぇ…。うーん…
中原先生ってどこの大学の先生かなと思って検索してみたら、立教大学の教授に中原淳さんという人がいるけど、この人かな?
wiki見たら、中原淳先生って、東京大学総合教育研究センター准教授って載ってたで。東大の先生が著作権法を間違っとったんか。
民法上の不法行為責任を問える可能性はあるといいますが著作権侵害でなければ何が「不法」なのですか?
ご自分のミスを認めてるのであれば早急に記事の修正を行うべきだと思います。
「今回は金魚部の学生たちも活動を中止させられ」←ひどすぎませんか
様々な法律があり、決して著作権侵害だけが侵害ではありません。たとえば、一口に「知的財産権の侵害」といっても、特許法や商標法や不正競争防止法など様々な法律が絡んできます。商標権の侵害とはならなくても不正競争防止法で侵害となるということはよくあります。ですから、著作権侵害とはならなくても「民法上で不法行為を認められる」場合はあるのです。
たとえば、今回の件では、「名誉毀損」の不法行為が成立すると主張することができます。
ちなみに、恥ずかしいので訂正をしようと思いつつも、元の文章を残しておかないとコメントの意味が通じないかなと思って訂正を加えていませんでしたが、ご指摘の部分だけ削除いたします。
奈良で山本さんの代理として交渉をしてきた者です。中原さんのご説明は明解で、大変心強く思いました。
大学が2011年に作った作品がHANARART2013で、作者名を「金魚の会」という地元有志の名にすげ替えられて発表されたとき、山本さんは当然、抗議をしましたが、総合プロデューサーの野村ヨシノリ氏は「コンセプトが違うので著作権侵害にはならない」と言って退けました。
「HANARART2013」は奈良県主催の美術展であり、金魚電話が設置された柳町商店街地区のキュレーターは、大学で「テレ金」の創作を学生たちとコラボレーション制作した銅金裕司氏でした。でありながら「銅金氏は柳町地区の他の作品のキュレーションはしたが、金魚電話だけは手がけていない」という不自然なことになっています。
「テレ金」は、銅金氏の私物として、大和郡山の「金魚の会」に移譲されたそうです。大阪府の美術コンテストで入選して大阪府が制作費を出して大学の工房で製作した物体が教授個人の私物というのも、わたしにはよくわからない話ですが、大学はこれを認めていました。ともかくも、事前に山本さんの作品があったことを知っていたのに、再展示されたのが、「HANARART2013」での展示であり、その美術展終了後4ヶ月して、再設置されたものが、現在の金魚電話ボックスです。
大学が2011年に作った「テレ金」は、受話器から泡が出ているところまで、山本作品と同じでした。山本作品では「遠い水源地の水の声に耳を傾ける」という意味があって、このような形になっていて、まさに芸術表現です。「テレ金」制作陣は「山本作品の存在を知らなかった」ということになっていますが、ここまで相似形であることに疑問を持たずにいられません。しかも、作品は知られていないものではなく、1998年の発表当初から、新聞に掲載され、週刊新潮のグラビアにまでなっていたものです。芸術の専門家である大学の教官が知らなかったというのは、どういうことでしょうか。大学として検証してほしいと思っています。大和郡山の展示でも、受話器から泡が出て、それが評判になっていました。
これだけ人目を引き、話題になるのもまさに「アートの力」であり、その力を最初に生み出した芸術家へのレスペクトは、正当になされるべきだと考えます。
私は決してアーティストを軽んじているわけではありません。むしろ、アーティスト寄りです。しかし、現行の著作権法という法律での限界を考えるとこのような結論になりました。
「最初にそのアートを生み出した芸術家」にはそれなりの敬意を払って然るべきだと思います。
しかし、著作権というものが他の知的財産権とは違って登録制ではない以上、今の法律ではなかなか難しいと考えています。
記事の中にも書きましたが、アマチュア小説家たちの中には、「自分が一番最初にこのアイディアで小説を書いた!」と主張する人たちがたくさんいます。
しかし、表現さえ変えてしまえば、アイディア自体は真似されても泣き寝入りするしかないのが現状です。
それを伝えたことにより私はアマチュア小説家たちから罵倒されたのですが・・・(T-T)
今回、訴訟を起こされるということですので、その中で裁判官がアーティストよりの判断をしてくれることを望みます。
中原さん、奈良で山本さんの代理人として商店街と交渉してきた作家の寮美千子と申します。できればお話をお伺いしたいのですが、連絡を取らせていただけないでしょうか。わたしのホームページのうえに「メールする」のリンクがあるので、メールをいただければ幸いです。よろしくお願いします。
感情的なコメントを書いている人が多いけど、山本氏か関係者の人なんだろうな。
この記事は法律の説明をしているだけで中立だと思うけど。
どうしてもアーティストに勝たせたいから「著作権法的には侵害になりにくい」という結論を認めたくないんでしょ。
「著作権侵害になる可能生はゼロではありませんから頑張って訴訟を提起しましょう!」という結論にしておいたら、アーティスト側からいちゃもんつけられないのに。
私としては、できるだけ争わず、話し合いで解決出来たら良いなと思ったので、このような結論にしてしまいました。
ただ、訴訟が提起されたら、裁判所の意見もわかり勉強になるのでそれもいいかなとも思っています(^^;
関係ないですが、素敵なお名前ですね。
学生時代に著作権法論をとり、卒業後は大学図書館員として論文や図書の複製サービス(相互利用)に係わってきたこともあり著作権とその厳格な運用について、一般の方よりは知識をもっていると自認する者です。Twitterでこの金魚電話ボックスに関する議論を複数の方と交わした過程で、ちはるさんのこのブログ記事の「アイディアは著作権法で保護されないので複製権の侵害にあたらない」という結論部だけを、リンクを引っ張ってきて論拠にされるので、とても”もにょもにょ”とした思いを抱えてたいそう難儀しております。
冒頭で山本氏のオリジナル作品「メッセージ」や京都造形芸大の学生達の「テレ金」、そしてそこから派生する廃材利用の大和郡山の「金魚の会」が製作した「金魚電話ボックス」について、”著作物である”としていますよね。コメント上記の大学で著作権を教える先生も指摘されるように、作品の著作物性(思想または感情の創作的な”表現”であるもの)を認めていながら、複製権(ないしは翻案権)の侵害についてアイディアに過ぎないので認められないというのは何とも論旨の展開として筋が通っていないように受け止められます。これはそもそも著作物とは言えない、表現されないアイディアに過ぎないからどんな模倣物も権利の侵害にあたらない……なら、すんなり腑に落ちますが、そうではありませんね。中原先生のコメントの指摘のとおり、10条1項の例示の中の純粋美術あるいは建築の著作物と解すべき、アイディアを具現化し見事に表現された著作物だと私も思います。コロンブスの卵ではないですが凡百の思いつきも、それを表現された作品として結実させるまでに、原作者は試行錯誤を繰り返し2㌧の水圧に耐えうる素材を見いだしたり水密構造を変えたりして血のにじむような思いをされて創作されています。
作品の著作物性を認める議論から次は、著作者人格権である同一性保持権や氏名表示権の専属性へ話は及びます。原著作者が自分の作品であることの主張や、費用と手間や足代は自己負担でも良いから粗悪な模倣品じゃないオリジナル作品として再構築させて欲しいという思いは切々と理解できると思います。
コメントありがとうございます。
>それを表現された作品として結実させるまでに、原作者は試行錯誤を繰り返し2㌧の水圧に耐えうる素材を見いだしたり水密構造を変えたりして血のにじむような思いをされて創作されています。
このような著作者の努力を「額に汗理論」といいます。アメリカの例ですが、苦労したからといって著作物性は認定されることはないとされています。日本の場合も同様に著作物であるか否かは一貫して著作権法2条1項に該当するかどうかで判断しています。
なお、金魚電話ボックスが建築の著作物に該当することはないでしょう。該当するのは美術の著作物です。
数日前にコメントされている寮美千子さんって、左翼活動家で有名な人ですよ。金魚ボックスの件は自分とは何の関係もないのに勝手にしゃしゃり出てきているやたらに上から目線で自己中・俺様(おばさんだけど)の人。「プロの作家がアマチュア劇団にタダで台本執筆を依頼され、完成したらボツにされた」で検索すると勘違いぶりがよくわかります。
寮美千子の売名行為に利用されて山本氏もかわいそうだ。
訴訟を起こしても誰か傷つく人が出るだけじゃん。訴訟に負けたら山本氏は恥をかくだけじゃん。だから、勝てる見込みも薄いしwin-win-winになるように、訴訟を起こさずどうにかして仲直りしてほしいっていうのがブログ主の意見だろ。それを周りが煽り立てて訴訟起こして勝てればいいけど負けたらどうすんの?山本氏は恥の上塗りだよね。
自分の意見が受け入れられないと他者の意見を無視し、自分に迎合する人だけを大事にする子供っぽい態度。法律の話をしているのにひたすら感情論。こういうヒステリー自己中おばさんが絡んでくると山本氏は利用されるだけ利用されて捨てられるだけだよ。
「代理人」って、普通弁護士のことだろ。作家が代理人して何の訳にたつんだよ。しかも法律について完全素人で独善的なおばちゃん・・・
寮美千子って人は奈良や原発の話題になると突然現れる困ったおばちゃん。
多分このおばちゃんとおばちゃんの男のせいで山本氏の評価は下がるよ。可哀想に。
本人の知らぬところで寮美千子による善意の押し売り&売名行為が原因で山本氏は作家としての生命を断たれるだろう。
さっき弁護士ドットコムを見たら、井奈波朋子弁護士によるちはるさんと全く同じ見解を示した記事がアップされていましたよ。「山本氏が創った作品は著作権法において保護されるが、著作権侵害にはならないと」。
それから、中原氏の言う「表現」についても「表現内容自体は、著作権法により保護される具体的表現に該当するが、著作権侵害とはならない」としていました。多分この記事とコメント等一連のやり取りを見て書いた記事なのでしょう。
中原さんの意見は、とりあえず記事にイチャモンをつけたかっただけなのではという気がします。
法律の専門家からみても、ちはるさんの文章は読みやすいだけでなくユーモアに溢れ、きちんと法律に基づいた記載がされています。
しかし、明快な論理で書かれた文章なのに、それを読み取る力が無かった「著作権法の先生・中原さん」が一見素人っぽく見えるちはるさんにコメント欄で攻撃を加えています。
確かにちはるさんの文章は軽いですが、それは読みやすさを重視したからそうなっているのであり、知識がないから軽いわけではないでしょう。他の記事を見たのならば、ちはるさんがどれほど知的財産権法全般に渡って造詣が深いか容易にわかると思います。
それに気づかず、「専門家」が素人に教えてやろうという立場でコメントし、逆にご自分の知識の無さを披露してしまったわけですから笑い話にしかなりません。
ただ、笑い話で済めばよいのですが、このブログを読んでいる人に、このブログを書いている人は素人だという印象を与えてしまった責任は追わないといけないと思います。
法律に詳しくない人は、「著作権法の先生」という肩書を持っている人を盲目的に信奉してしまうことでしょう。谷口友介さんたちのように。
彼は中原さんの間違った解釈に乗っかりちはるさんに攻撃を加えています。ちはるさんからすぐに論破されていますが。
中原さんはちはるさんにきちんと謝罪すべきでしょう。ちはるさんは半端な大学教授よりも余程著作権法に詳しいですよ。
金魚電話ボックスの事件よりもこちらのブログのコメントを見ている方が面白いですねw
金魚電話ボックスの事件について4月初頭に報道があってからすぐにこちらのブログ主が記事を書かれて、的確な法律判断が書かれていたにも関わらず、「自称著作権法の先生」が現れて筋違いのコメント。それを見た法律の素人たちが「権威」のある人の主張だから正しいのだろうと信じ込み、ここのブログ主をけなすが、他の法律家たちが現れ、結局最初から最後までこのブログ主の主張は正しかったことが判明。また、弁護士どっとこむでも、ここのブログ主の内容が使われているが、弁護士どっとこむでは引用元(参照元)としてここのブログを記載していない。
一週間経っても誤った著作権法に関するコメントをした著作権法の先生はだんまりを決め込んだまま・・・と。
ブログ主に対する名誉毀損になるんじゃないですか?
結局金魚電話ボックスは撤去されたけど、中原淳・東大准教授からは意見表明もブログ主への謝罪も無かったね。誰も間違いを犯さない人なんていないのだから、素直に「間違っていました。すみません」と一言謝れば済むことなのに。大学教授の不祥事だよね(笑)
この問題について、わかっているかぎりのトピックを時系列でまとめ、年表をつくりました。お時間あるときにご覧いただければさいわいです。http://narapress.jp/message/