今日はPCTの国際調査見解書について学びましょう。

 

さて、国際調査報告書と国際調査見解書の違いはわかりますか?

 

国際調査報告書では調査を行った技術分野や先行技術分野のリスト等が記載されます。

一方、国際調査見解書では、産業上の利用可能性や新規性・進歩性などの発明の特許性に対する見解が示されます。拒絶理由通知みたいなものだと考えるとわかりやすいでしょう。

国際調査見解書がなかった時代には、国際予備審査請求をしない限り、特許性の是非を判断することは出来ませんでした。しかし、この国際調査見解書によって、各国国内手続きに移行するかしないかの判断がより容易になりました。

 

 

国際調査見解書について理解できているかどうかの確認問題です。

 

以下の問題に〇×で答えよ。

1.国際調査見解書は国際調査報告書が作成された後、3月以内に作成される。
2.国際調査見解書は、請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性について、調査機関の見解を示すものである。
3.国際調査  が作成されない場合、作成されない理由が記載される。
4.先行技術の判断基準日は、優先日である。

 

答えはスクロールして下の方です。答えを見る前に頭をひねってくださいね。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

1.×。国際調査見解書は国際調査報告書と同時に作成されます。
2.〇
3.〇
4.〇

 

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