*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

トヨタが発明者の報酬を2割アップして最高報酬215万円になったというニュースを見ました。
職務発明規定(特許法35条)の改正を受けてのことでしょう。

 

このニュースを見た人の多くは、「え?トヨタでさえそれしかもらえないの?!」と感じてしまったのではないでしょうか。

 

職務発明の報酬請求訴訟では億単位の報奨金が請求されていますから、それと比べると相当低いですね。もっと、ドドーンとあげてしまえばいいのに・・・と思いますが、他の従業員の嫉妬などいろいろ問題がありますからなかなかそうはいかないのでしょう。

 

もし会社に職務発明についての契約や就業規則がない場合は発明者である従業員はその発明について勝手に特許出願をすることができるわけですが(会社は通常実施権を有します)、発明者が職務発明について会社に特許を受ける権利をあげた場合、従業員は「相当の利益」を雇用者から受ける権利を有します(わかりやすくするため、特許法に規定する用語とは違う言葉を使いました)。

これは強行法規ですので、雇用者は「やっぱあげない」とか「就業規則に詳しく定めていないから
あげない」と言って義務から逃れることはできません。

 

この「相当の利益」は金銭でもいいですし、昇進のようなインセンティブでも構いません。

 

トヨタの場合は発明者にかかわらず、社員に対して、社外勉強会への参加費用の補助などを行って発明を奨励しているようですね。

 

もしこの額が低すぎたりした場合にはその発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならないこととされています(特許法35条7項)。

 

しかし、業界や技術によって実施料率は変わってきますし、雇用者と従業者の力関係では発明者側から不満を述べることは難しいでしょうし、まだまだ職務発明規定には改善の余地がありますね・・・。

 

なお、自分の扱う技術分野の実施料率はどれくらいなんだろう?と気になった方はこんな本を読んで調べてみてもよいと思います。

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ロイヤリティとライセンスに関してはこちらの本が役に立ちます。実務家向けの本です。
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