先月2015年10月27日の時点で音の商標の登録件数は21件です。
また、色彩の商標の登録件数は0です。
*例のごとく旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは3年近く前です。
この結果から分かるように、色彩の商標の登録はかなり難しくなっています。
さて、色や音の商標も通常の商標と同じように審査されていきます。
しかし、「音」や「色」特有の「慣用商標」や「普通に用いられる標章」が存在します。
たとえば、指定役務「屋台における中華そばの提供」に音の商標「チャルメラの音」や
指定商品「炭酸飲料」について、「『シュワシュワ』という泡のはじける音」などです。
指定役務「焼き肉の提供」について、「『ジュー』という肉が焼ける音」もそうです。
これらの音で商標登録を受けようとしても、商標法3条1項各号の規定に該当し商標登録を受けられません。
色の場合は、指定商品「冷蔵庫」について「白」や「シルバー」でしょう。
しかし、実は冷蔵庫に使われていない黄色やオレンジといった色でも色の商標の登録を受けられません。
詳しい事例と共に説明を書きましたので、サイトの記事を御覧ください。