箱根駅伝でアンパンマン号が飛び入り参加したとして話題になりました。
思うところはいろいろありますが、知的財産権的に気になることについて説明してみたいと思います。
すなわち、おそらくはアンパンマンの著作権者とは何の関係もないであろう人がアンパンマンを模した車を走らせてよいのかということです。
これについては、メインサイトで詳しく解説しています。
結論を言いますと、私人の車であるかぎり、著作権侵害の罪を問うことは難しいと思われます。
ただ、アンパンマンファンやアンパンマンの著作権者の気持ちを害することになりますから、好ましい行為ではないですよね。
来年は箱根駅伝にアンパンマン号もその他の痛車も現れないことを望みます。