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今日はいい肉の日(11月29日)です!
というわけで、肉に関する話題を取り上げてみたいと思います。
特許文献をJ-Platpatを使って検索してみましょう。
何か、な・い・か・な〜♪
・・・
・・・・。
・・・、
おお、見つけました!
「肉類含有ドーナツ」!
何これ!?
甘いスイーツのはずのドーナツに肉入れちゃうんですか?!
ご飯をあんこで包むことにすら抵抗を感じていた私(今はおはぎ食べられます)にとって、あまりにも斬新すぎるその名称に震えを隠せません・・・。
しかし、特許権者は株式会社三協デリカさんです。
それほど変な特許ではないはずです。
偏見を振り払って請求項を読んでみましょう。
どれどれ・・・。
特許請求の範囲の請求項1は、
牛肉、及び/又は豚肉、及び/又は鶏肉のミンチを塩ずりしたものが全原材料の20~40重量%含有され、それに小麦粉、水、卵、糖類、膨張剤が添加、混捏されていることを特徴とするドーナツの生地。
とあります。
なるほど。ミンチにしたお肉に小麦粉などを混ぜてドーナツ状にした食べ物ですね。
つまり、ナゲットのようなものです。
そんな変な食べ物ではありません。
ご飯のおかずにちょうど良さそうですね。パンに挟んでも美味しそうですし。
このレシピは特許権の設定登録がされているので、業としてこのレシピを真似すると特許権の侵害になってしまいます。
あら怖い!
でも大丈夫。特許権侵害にならない方法があります。
まず、あなたが家庭で作るだけなら何の心配もいりません。
そっくりそのまま真似してください。
次に、飲食店を経営している人がこのレシピを使いたいと考えた場合は、特許請求の範囲に記載されている発明を含まない発明を実施すればいいだけです。
つまり、どういうことかというと、三協デリカさんの発明は「牛肉、鶏肉、豚肉」に限定されているわけですから、羊の肉や馬の肉なんかで作る分には何の問題もないわけです。
最終形態が「ドーナツ」以外でもいいです。
それから、「肉を塩ずり」していますから、この行程を省いてもいいです。
さらに、「肉の含有率20〜40%」とあるので、この範囲外にすればいいわけです。50%含有していれば大丈夫です。
さらにさらに、小麦粉、水、卵、糖類、膨張剤が添加とあるのでこのうちいずれかを添付しなければいいのです。
というわけで、かなり簡単にこの特許権にかかるレシピを侵害しないようにお客様に同じレシピを提供することが出来ます。
ちなみに、この発明が出願された後に別の人により公表されたクックパッドのレシピ(フライドチキンドーナツ)は、ミンチにした鶏肉に長芋を加え、ふわふわ食感にしたものです。
・・・そういえば、私、こういうの作ったことあるわ!!
三協デリカさんの特許権にかかるレシピに限りなく近いおかず作ったわ!
ドーナツというよりナゲットみたいだったけど。
で、油がはねて顔と腕に火傷の痕がのこってしまったので「もう揚げ物は作らない!」と決心したんだっけ・・・(ーー)
忘れていた過去の思い出が重い。
しかも、特許文献を読み漁っている最中に、肉塊とか屠殺という言葉を多数目にして食欲減退気味です(ーー;
今夜は、何か甘いものを食べよう。
ステーキケーキとかね。
素敵ケーキでもステーキ計器でもなく、ステーキケーキ。
ステーキとケーキ、どちらがメインなのか・・・。
それによっては、ちょっと怖いですね。