昨日に引き続き、弁理士試験短答式試験の問題です。

今日は特許法の訂正審判等についての問題です。
◯☓で答えてね♪

 

1. 特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項について特許異議の申立てがされているとき、特許異議の申立てがされていない請求項については、その特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定が確定するまでの間であっても、訂正審判を請求することが、特許法上、認められている。

 

2.多田氏は請求項の数が1つだけの特許を有している。多田氏は訂正審判を請求したが、いわゆる訂正拒絶理由通知がされた。多田氏は当該訂正審判の請求書及び当該請求書に添付した訂正した明細書等の補正をせずに、当該特許につき、別途、訂正審判を請求することができる。

 

3.幸太はある特許について、特許無効審判を請求した。しかし、当該無効審判において、審判の請求に理由がない旨の審決がされた。この場合、幸太が、審決の謄本の送達があった日から30日を経過するまでに当該審決に対する訴えを提起したとき、幸太は、その訴えに対する判決が確定するまで、その特許に対して、同一の事実及び同一の証拠に基づく新たな特許無効審判を請求することが出来る。

 

4.特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、無効とされなかったその他の請求項を訂正することについて訂正審判を請求することはできない。

 

答えはスクロールして下の方です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

答え

1.× 請求項ごとに異議申立てがされた場合にあっては、その全ての決定が確定するまでの間は、訂正審判を請求することができません。特許法126条2項を読んでみてください。

 

2.○ 特許法上、禁止規定は存在しないので可能。

 

3.○ 審決確定前であれば、同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許無効審判を請求することが可能。特許法167条参照。

 

4.☓ 二以上の請求項の訂正をする場合には、請求項ごとに請求をすることができる(特許法126条3項)。

 

全問正解しましたか?

これは、過去にも出題したものです。答えの説明はもっと詳しかったのだけど、答えの部分どこかにいっちゃいました(ーー;

オンラインで教えるときにはもっとがっつりと説明を付けています。

短答は詳細な説明が命だと思っていますから。

私の短答式試験を教えるときのスタイルは、「ガッツリ説明して理解してもらって後はお尻をひっぱたいてめちゃくちゃ勉強してもらう」というものです(笑)

弁理士試験に関しては非公開の情報が沢山載っている&毎月論文レジュメのプレゼントがある「知財の知識・改」を御覧ください。