広瀬香美さんの所属事務所が活動休止を発表したことと、芸名の使用が禁止されていることが話題になっています。

 

所属事務所側は「『広瀬香美』は代表取締役が命名した芸名であり、『広瀬香美』の芸名の使用権限は、弊社及び取締役に帰属している」と主張しています。

 

芸名の使用禁止というと、古くは加勢大周や加護亜依、能年玲奈の件が思い出されます。

 

加護亜依や能年玲奈のときと大きく違うのは、広瀬香美という芸名は商標登録されていないという点です。

 

したがって、商標上の問題は生じることはなく、単純に所属事務所との契約如何によります。

商標の話じゃないなら、このブログの出る幕じゃないわ(–;

 

ただ、今まで広瀬香美で活動していた人が事務所を移籍した途端に違う名前になってしまうと、芸能人の活動を大幅に限られてしまいます。

 

そのため、契約内容によっては、無効の可能性があります。

 

 

・・・と、こんなときこそベストライセンスさんの出番じゃないの?!と思ってしまいました(笑)

 

広瀬香美商標、今すぐ出願して高額で売りましょうよ、ベストライセンスさん!(笑)