住宅ローン商品の名称を侵害されたとして住宅ローン専門金融会社のアルヒが地方銀行の広島銀行を商標権侵害及び不正競争防止法違反として名称の使用中止を求める訴訟を東京地裁に起こしました。
アルヒの登録商標は「ARUHI スーパーフラット」で、広島銀行の使用している商標は「スーパーフラット35」です。
アルヒは東京地裁に訴えを起こす前に、広島銀行に何度か名称使用の中止を求め警告をしていましたが、広島銀行側が応じなかったため、提訴に踏み切ったとか。
まあ、これは大手の弱小イジメみたいなものですね。
警告に従わなかった広島銀行が正しいです。
だって、住宅ローンでフラットといったら、独立行政法人住宅金融支援機構の「フラット35」(商標登録出願中。ちなみにベストライセンスさんもw)ですよね。
まだ、先週訴えられたばかりで結果がでるのはだいぶ先ですが、東京地裁でも今回の差止請求は認めてくれないでしょう。
大企業から警告を受けると、中小企業の場合は、すぐに警告にしたがってしまうことが多いと思いますが、このように、意味のない警告も存在するので、簡単に食い下がらないようにしてください。(反対に、意味のある重大な警告も存在するので気をつけてください)
また、知的財産権に関する警告はいつ来るかわからないので、いつ来ても大丈夫なように、事前に予防しておくといいでしょう。