昨日の朝、震度6弱の地震がありました。揺れた時間は短かったのですが、死者も出ており、また、今後一週間は再び地震が起きる可能性が高い状態です。
特に同じ年頃の娘を持つ身としては、小学生の女の子がお亡くなりになったことは胸が苦しくなるほどです。
このような状態でも電車を使って通勤しなければならない方々の不安・不便は想像に難くありません。
特許庁ではこのような場合に、特例を設けています。
すなわち、所定の期間内に手続きができなくなった人のために、手続きが可能となるまで手続きの期限を待ってくれます。
1.出願について
特許庁では、現在も特許出願等については、通常通り、電子出願の受付をしています。
しかし、大阪辺りの人で、地震の影響により電子出願ができない場合は緊急避難手続きを取ることができます。
(ただし、PCT国際出願は除きます)
詳しくはこちらのサイトを御覧ください。
電子出願ソフトサポートサイト
2. 特許庁に係属中の出願又は審判事件について
大阪北部の地震により、特許庁に係属中の出願又は審判事件について、指定された期間内に手続ができなくなった人は、手続が可能となり次第速やかに手続を行う必要があります。
その際、手続ができなかった事情を説明する文書の添付が必要です。
必要と認められる場合は、指定期間を徒過していても有効な手続として取り扱ってもらえます。
なお、期間経過後も救済してもらえるかどうかは細かく定められています。(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出はどうか、外国語書面出願の翻訳文の提出についてはどうか等)
いくら地震という災害が原因でも、期間を守って手続きをすることが望ましいといえます。