ビジネスをしている人は、商標を取るべきという助言を受けることも多いと思います。
しかし、商標を取るにはお金がかかるので、まだビジネスを始めたばかりの頃には商標権の取得の必要性は感じても躊躇してしまうでしょう。
そこで、商標出願の専門家である弁理士の福田が自分でできる商標の出願方法について説明したいと思います。
なお、既にその商標をビジネスで使っている場合には、早期審査制度を利用すると良いでしょう。
(リンク先は特許庁ホームページの早期審査に関する事情説明書の様式。)
商標出願の手続き
商標出願の手続き自体は簡単です。
難しいのは、「どの商標をどの区分でとるか」という判断の部分です。
これについては、一言で述べることはできません。
あなたのビジネスによって変わってくるからです。
ここに書いてある方法は一般論です。
しかし、指定商品等の判断こそが商標登録出願のキモです。
ここをテキトーにやってしまうと商標をとってもあまり意味のないものになってしまいます。
したがって、少しでもお金に余裕のある人は、弁理士に任せるべきです。
自分で商標出願するから区分のチェックだけしてという方は、お問い合わせよりご連絡ください。出願代理をしない分、格安でチェックをいたします。安い分、印紙の購入代理などはいたしませんのでご了承ください。
なお、商標の出願代理をできるのは弁理士だけです。行政書士が格安で請け負う場合がありますが、専門家でない以上間違っていることもありますしそもそも違法行為です。
商標出願の前にやっておくべきこと
商標はただ出願すればいいというものではありません。出願した商標が登録されるためには、商標の登録要件を満たしていなければいけません。
ここで、商標の登録要件については、商標法3条や4条(例として2つだけリンクしておきます)に関する私のサイトの記事を見ていただければ良いのですが、あまりにも数が多く読むのも大変なので、最低限必要なことだけを述べます(逆に、弁理士試験受験生はぜひ読んでください)。
誰が、何を、いつ、どうやって商標登録出願するか。という観点から見ていきます。
誰が商標登録出願するか
ご自身で現在使っている名称やこれから使っていきたい名称について、自分または法人の名で商標登録出願をすることができます。
法人格のない〇〇ショップのような名義で商標登録出願をすることはできません。
また、ペンネームや芸名での出願も許されません。
誰かの代わりに商標登録しておいてあげるということもできません。
それでは、商標トロールになってしまいます。
何を商標登録出願するか
基本的に、現在使っている名称や図形、またはその組み合わせを商標登録出願します。
たとえば、Googleという文字列で商標を取りたいのなら、標準文字で商標登録を受けることができます(Google社なら)。
また、ロゴがあるなら、そのロゴについても商標登録を受けることができます。
色違いのロゴがある場合にはそれぞれの色で商標登録を受けることもできます。
しかし、別個の出願となるのでお金がそれぞれかかってくることは覚悟しておいてください。基本は、「使っている商標」から先に登録していくべきです。
他にも取りたい商標はあるでしょうが、ある程度お金に余裕が出てきたら取りましょう。
なお、アルファベット三文字のような単純過ぎる文字列だったり、他者の商標と同一または類似の商標については登録できません。
ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標商標についても登録できません。
自分の名前について商標登録を受けることも困難です。
たとえば、私の氏名はありふれているので商標登録を受けることはできません。私ほどありふれた名前ではない人でも氏名で商標登録を受けることは困難です。
しかし、表示方法や区分によっては登録できますし、アルファベット三文字や名前だと絶対に登録できないというわけでもありません。
ここら辺の判断は弁理士に任せたほうが確実です。
拒絶された場合、出願料を無駄にしてしまいますし、拒絶理由通知への対応は難しいですから。
なお、既にその名称や図形が商標登録されている場合は、識別力のある商標でも登録されません。
その名称や図形が商標登録されているかどうかは、特許情報プラットフォームで確認できます。
いつ商標登録出願するか
これについては、「できるだけ早く」です。
特に、現在ビジネスをしているのなら、今この瞬間にも商標登録出願の手続きに入るべきです。
なお、将来的に海外展開する場合は、とりあえず日本で商標登録を受けておけば安心です。
どのように商標登録出願するか(商標登録出願の手続き)
特許庁のHPにも願書の記載について詳しい説明は載っているのですが、詳しすぎて逆に困ってしまうと思うので最低限必要なことだけを書いていきます。
まず、願書に必要事項を記載し、商標出願手数料を支払います。
用紙は、A4(横21cm、縦29.7cm)の大きさです。
1行は36字詰めで、各行の間隔は4mm以上をとります。
文字の大きさは10ポイントから12ポイントまでの大きさで、黒色で書きます。
商標出願手数料は、特許印紙と呼ばれる収入印紙の一種を願書の一番上に貼り付けて支払います。
特許印紙は大きな郵便局(集配郵便局)で買えます。
金額は、3400円+8600円×区分数です。
1区分だけなら12000円です。
これは商標出願料なので、商標登録されたときにまた登録料が必要となってきます。
登録料の方が高額です(区分数×28,200円)。
願書は以下のようになります。
〜ここから〜
【書類名】 商標登録願
【整理番号】
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【第 類】
【指定商品(指定役務)】
【商標登録出願人】
(【識別番号】)
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者 】) 又は 識別ラベル
(【国籍】)
【電話番号】
(【提出物件の目録】)
(【物件名】)
〜ここまで〜
願書に記載する事柄について説明していきます。
特許印紙の下に書類名として、「商標登録願」と書いてください。
その下に整理番号を書きます。書かなくても大丈夫ですが書いたほうが便利です。
大文字のローマ字か、アラビア数字若しくは「-」又はそれらの組み合わせからなる記号であって、10文字以下のものを記載してください。
次に提出日を書きます。今日の日付(投函日)を書いてください。特許庁に持参する場合はその日の日付となります。
宛先についてはこのままでOKです。
四角い枠(8センチ×8センチ)の中に商標の見本を書きます。
標準文字の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【標準文字】の欄を加えます。
立体商標の場合は、【商標登録を受けようとする商標】の次に【立体商標】の欄を加えます。
ここまでは大丈夫ですね。
一番難しいのが指定商品または指定役務並びに商品及び役務の区分です。
まず、【第 類】に類の数を書きます。
類については下記(一例を載せます)を参照してください。たとえば、化粧品についての商標がほしいのなら、第3類と記入します。
第1類 化学品、のり、肥料、原料プラスチック、人工甘味料等
第2類 染料、顔料、塗料、印刷インキ等
第3類 化粧品、せっけん類、歯磨き、香料、つけづめ、つけまつ毛、艶出し剤等
第4類 工業用油、ろう、ろうそく等
第5類 薬剤、衛生マスク、眼帯、ばんそうこう、歯科用材料、おむつ、サプリメント、乳児用食品等
第6類 建築用金属製専用材料、金属製金具、ワイヤロープ、金属製包装用容器、金属製工具箱等
第7類 土木機械器具、食料加工用機械器具、動力機械器具、電気洗濯機、食器洗浄機、3Dプリンター等
第8類 はさみ類、刀剣、手動工具、スプーン、フォーク、ひげそり用具入れ等
第9類 太陽電池、携帯電話機、電子計算機用プログラム、眼鏡、ダウンロード可能な音楽ファイル、電子書籍等
第10類 医療用機械器具、業務用美容マッサージ器、家庭用電気マッサージ器等
第11類 暖冷房装置、家庭用電熱用品類、家庭用浄水器、洗浄機機能付き便座、ストーブ類等
第12類 船舶、航空機、鉄道車両、乗物、自動車、二輪自動車、自転車、車倚子等
第13類 鉄砲、火薬、戦車等
第14類 貴金属、宝玉、キーホルダー、身飾り品、時計等
第15類 調律機、楽器、指揮棒等
第16類 事務用接着剤、紙類、文房具類、印刷物、写真等
第17類 電気絶縁材料、化学繊維、プラスチック基礎製品、ゴム等
第18類 かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、傘、毛皮等
第19類 プラスチック製建築専用材料、セメント、木材、石材、建築用ガラス、石製貯蔵槽類等
第20類 クッション、まくら、木製・竹製・プラスチック製包装容器、家具、食品見本模型、懐中鏡等
第21類 化粧用具、ガラス製包装容器、台所用品、清掃用具、お守り、おみくじ等
第22類 原料繊維、布製包装容器、登山用又はキャンプ用のテント等
第23類 糸
第24類 織物、布製身の回り品、布団、まくらカバー、織物製壁掛け等
第25類 被服、履物、ベルト、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴等
第26類 リボン、衣服用ブローチ、頭飾品、ボタン類、造花、靴飾り等
第27類 畳類、敷物、壁掛け、人口芝、体操用マット等
第28類 おもちゃ、人形、トランプ、ぱちんこ器具、スロットマシン、運動用具、釣具等
第29類 乳製品、食肉、食用魚介類、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜等
第30類 茶、コーヒー、菓子、パン、ピザ、調味料、ぎょうざ、すし、弁当、米等
第31類 生きている食料魚介類、海藻類、野菜、果実、飼料、種子類、盆栽等
第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料等
第33類 清酒、焼酎、洋酒、果実酒、中国酒、薬味酒等
第34類 たばこ、喫煙用具、マッチ
指定役務の内容
第35類 経営の診断、広告業、市場調査、各種小売等の業務において行われる顧客に対する便益の提供等
第36類 建物の管理、資金の貸付け、有価証券の売買、生命保険契約締結の媒介、建物の売買、税務相談等
第37類 おもちゃ又は人形の修理、身飾品の修理、建設工事、自動車の修理、電子応用機械器具の修理、建築物の外壁の清掃等
第38類 電気通信、放送、報道をする者に対するニュースの供給、電話機の貸与等
第39類 鉄道輸送、車輌輸送、自動車運転代行、引越代行、電気の供給、自動車の貸与、企画旅行の実施等
第40類 裁縫、金属加工、木材加工、食料品加工、印刷、廃棄物の収集、家庭用暖冷房機の貸与等
第41類 知識の教授、セミナーの企画、電子出版物の提供、書籍の制作、イベントの企画、写真の撮影、音響用又は映像用のスタジオの提供、運動施設の提供、娯楽施設の提供等
第42類 医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究、デザインの考案、電子計算機用プログラムの設計、電子計算機用プログラムの貸与等
第43類 宿泊施設の提供、飲食物の提供、動物の宿泊施設の提供、会議室の貸与、タオルの貸与等
第44類 美容、理容、あん摩、マッサージ、医業、歯科医業、介護、医療用機械器具の貸与、美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与等
第45類 家事の代行、婚礼のための施設の提供、葬儀の執行、施設の警備、占い、ファッション情報の提供等
【指定商品(指定役務)】の欄には指定商品または役務(サービス)を記入します。
たとえば、床屋さんだったら45類 理容です。
注意してほしいのは、「等」という表現は使えないということです。美容だったら美容と書く。美容等とは書かないのが決まりです。
商標登録出願人の欄にはあなたの実名を書きます。過去に商標登録出願をしたことがあれば、発行された識別番号を書きます。初めての出願の場合は関係ありません。
個人の住所または法人の登記の住所を書きます。
代表者の欄には法人の代表取締役の名前を書きます。個人の場合は空欄にしてください。
印鑑の欄には、法人の代表者印、個人の場合には名字のわかる印鑑を押します。
国籍は外国人の場合に書きます。
願書の記載が終わったら、商標登録願を特許庁へ郵送します。
封筒には「商標出願書類在中」と表示します。郵便局で受け付けた日が商標登録出願の日となりますが、なるべく書留にしましょう。証拠が残りますから。
郵送先
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
商標出願書類が特許等に届くと、願書を受け付けた特許庁が出願人であるあなたに対して出願番号通知書を送ってきます。
今後特許庁にする手続きはこの商標登録出願番号に従って行われるので間違えないように気をつけてください。
出願した商標に拒絶理由があれば拒絶理由通知が送られてきます。
残念ながら拒絶理由通知が送られてきてしまった場合には対応が難しいので専門家に依頼した方が良いでしょう。
拒絶理由がなければ、特許庁から登録査定の通知が郵送されてきます。
一ヶ月以内に登録料を納付してください。
商標登録料は10年分の一括納付と、前半5年分の分割納付の2種類から選択できます。
登録料は
10年分で28200円×区分数
5年分で16400円×区分数 です。
登録料を支払えば、商標登録されます。
これであなたは商標権者です。おめでとうございます!
今はまだ最低限の区分についてしか商標登録を受けていません。
これからビジネスが拡大したら、更にたくさんの区分について商標登録を受けてください。
また、ロゴや新しく使い始めた名称や図形、音楽等についても商標登録を受けるのも良いですね。