よくあるニュースなのですが、昨日、商標法違反の容疑で、横浜市瀬谷区の無職の男(34)と会社員の男(42)の兄弟が書類送検されました。

無職の弟は、「スターバックスコーヒー」の登録商標に類似させた商標を付したスマートフォンケースをメルカリで販売したり、販売を目的に所持していました(知財学習者は商標法25条、同37条を確認してください)。

 

会社員の兄は無職の弟と共謀し、スマホケース1点を1千円で販売していました。

二人はこれまでに約6700個のスマホケースを販売し、約1400万円を売り上げていたそうです。

 

真面目に働くよりも短期間で大儲け出来ますが、商標権の侵害は重い罪なので、これからの生活がシンドいでしょう・・・。
お兄さん、普通に働いていれば良かったのに・・・。

侵害の罪
第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

知的財産権というものは目に見えるものではないので、ついつい気軽に侵害したくなりますが(特に著作権)、罪は非常に重いので、くれぐれも安易な気持ちで「ビジネス」をしないようにしてください。

人生終わってしまいますよ・・・。

 

それにしてもメルカリでの知的財産権侵害物品の販売は目に余りますね。

漫画やアニメのキャラクターのシールを勝手に作って販売している人たちに対して警告が行われているようですが、販売者は聞く耳を持たないという感じですね。

 

ちなみに著作権侵害の罪は以下のようになります。

 

著作権法第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
  2. 二 営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
  3. 三 第百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
  4. 四 第百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者

 

 

メルカリでの知的財産権侵害物品の販売者は、いつ訴えられてもおかしくないので、「みんなやっている」「自分は大丈夫」だなんて思わず、違法行為は即刻に止めるべきです。

損害賠償額が大きいですし、前科者になりたくないですよね・・・。