10年以上前の昔の過去問を元に作ってみた問題です。
あまりにも古い過去問は不要・・・ですが、平成29年論文試験において、平成14年度の論文試験に似た問題が出たことから出題してみました。
答えは知財の知識・改に載っています(利用前に登録が必要です。)。
【問題】
甲及び乙は、発明イ及び発明ロについて、共同で発明をした。この場合に次の問いに答えよ。ただし、特許出願はいかなる優先権の主張も伴わず、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。
(1)甲は、単独で特許出願を行うことができるか。根拠と共に述べよ。
(2)甲及び乙が共同でした特許出願について、甲は単独で出願審査の請求をすることができるか。根拠と共に述べよ。
(3)甲及び乙が共同でした特許出願について、審査官から拒絶理由通知を受けた。この拒絶理由通知に対して、特許を受けるために特許法上採り得る手段を列挙し、それぞれの手段について甲が単独で行うことができるか否かを根拠と共に述べよ。
(4)甲及び乙が共同でした特許出願について、拒絶をすべき旨の査定を受けた。この場合、甲は、拒絶査定不服審判を請求するために、乙との関係においてどのようにすべきか。
根拠と共に述べよ。