仕事を直接発注し請け負うことができるクラウドソーシングサービスがあります。
ランサーズやクラウドワークスが有名です。
士業の場合もクラウドソーシングサイトを利用して仕事を受注することができるのですが、料金がかなり高いので継続利用している人はあまりいないようです。
さて、先日クラウドワークスのサイトで「意匠権侵害についての相談」について発注している人がいました。
依頼内容の一部を引用して掲載します。
【 依頼内容 】
権利侵害にならない場合はオリジナルブランドでこの商品を展開したいと考えております、その際商標登録の出願書類の相談、作成代行【 重視する点・開発経験 】
権利侵害の知識が有する方
商標登録出願の経験・実績がある方
意匠権は知的財産権の一つであるため、弁理士の業務範囲です。
どんな弁理士が応募しているのかと思って見てみたら、応募している人の中に弁理士は存在しませんでした。
応募しているのは無資格者と行政書士でした。
弁理士法75条では、弁理士以外が商標の出願代理などの行為をしてはいけないことを規定しています。
弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。
つまり、上述の案件に応じると非弁行為になってしまう可能性が限りなく高いといえます。
一般の人は、特許や商標の出願代理をするのがどんな職業の人なのかそれに資格がいるのかということは知りません(=弁理士という職業を知らない)。
そのため、「弁理士募集」とは書かずに、「商標出願経験のある方募集」という書き方をしているのでしょう。
そして、弁理士ではない人が応募しているのでしょう。
この事態を放置しておくと、弁理士の知名度が更に下がり、無資格者による不十分なサービスが蔓延し、顧客にもデメリットがあるという悪循環に陥ります。
弁理士会は早めに対策を打ったほうが良いのではないかなと思いました。
「商標は行政書士でも代理できると思ってたら実はできなかったので」という依頼が行政書士から弁理士へと持ち込まれることはちょいちょいあります。
行政書士の先生がどうして代理できると思ったのかは謎です。商標法が試験科目というわけでもないのに。
一般の人の感覚だと、「特許や商標の申請→行政庁へ提出する書類の作成→行政書士の仕事」と考えるようですね。
そして行政書士は、ついつい欲に負けて弁理士より安い料金で仕事を請け負うのでしょう。
見様見真似ですればどうにかなると思っているのだと思います。
保有するウェブサイトに堂々と非弁行為に該当することを書いている人もいますよね・・・。
行政書士が関与できる知的財産業務をまとめたマニュアルがあるんですが、当然ながら出願業務はマニュアルには含まれていません…。
地方だとザラに居るんですよ。ニセ弁理士、ニセ税理士、ニセ司法書士って。全部行政書士の仕業です。
まあ、地方の弁理士の営業力が無さすぎて依頼人を怒らせてしまい、「弁理士は頼りにならないので行政書士にお願いしました」みたいな話も聞くので一概に行政書士を責めきれない面もあります(汗
そうなのですね。なかなか難しい問題ですね・・・。
調べてみたら、かなりの数の行政書士が処分を受けていました。
サービスの質さえ担保されていれば顧客も行政書士もwin-winで損をするのは弁理士だけ、となるのでまあマシだとは思うのですが、しっかりと知財について学んでいない人が代理をして大丈夫なのかなという心配はありますね。
特許に比べ商標の出願代理の方が簡単でしょうから、商標弁理士にとっては脅威ですね。
これだけ非弁行為が蔓延していても弁理士会は放置しているようにみえます。
メールで通報を可能にするなど対策を講じるべきなのでは、と思います。