普通名称化した商標について、使用料を請求するというビジネス手法(?)があります。
これは商標トロールに該当するので好ましい行為では無いのですが、意図しないで結果として商標ゴロ行為をすることもあり、定義ですら難しい問題です。
商標権を有している以上、商標権者が商標権の侵害として差止請求や損害賠償請求等をするのは当然の権利ですから。
最近知財界隈で話題になっているのが「断捨離」商標による商標トロール行為です。
これについては、権利者が指定商品・役務で使っているものもあるので一概に商標トロールとは言えないかもしれませんがあまり好ましい行為ではありません。
同じようにボクササイズについても疑問です(リンク先は過去のブログ記事。新制度についての提案などについて書いています)。
商標権者は指定商品・役務でビジネスをしているので正当な使用といえば正当な使用なのですが、既に普通名称になってしまっている以上、警告を続けて同業他社を責めることにどんな意義があるのだろうと思ってしまうのです。
警告を受けた人が「商標としての使用ではない(商標法26条1項2号)」旨の回答書を出せばそれ以上商標権者は争わない気がします。
下手に争ったら商標権を潰されることになってしまうので。
競合他社を探すのも面倒なので、商標を解放してしまったほうが余程気分が良いと思うのですが・・・。
ところで、同じような話はいろいろな分野であるようですね。
私が今関わっている分野では、正真正銘の商標トロール(指定商品・役務でビジネスを行っておらず、他者のビジネスを妨害することだけを目的とする)が存在します。
はっきり言って目の上のたんこぶです。
そして、業界の人達は皆この商標の存在に頭を悩ましています。
どうせなら皆の力を合わせて潰してしまえば?とも思っています。
どうなるでしょうね・・・。
何か進展がありましたらブログにて報告いたします。
なお、SONYの『ウォークマン』商標についてはオーストリアで『既に辞書に載っており、一般的な用語としてすでに日常生活に浸透している。』と最高裁で判断されました。
これは企業にとっては悔しいですね・・・。
同じように、ボクササイズも元々は商標としての識別性を有していたのですから普通名称化してしまったことには頭を抱えていると思います。
適切に知的財産権を得た商標権者は最大限保護すべきだと思いますが、不幸にも普通名称化して「ボクササイズ」が辞書に載っている今、これ以上商標権を行使するのは無理なのではないかと思います。
後発的に普通名称化し、何らかの理由でその商標が取消等されてしまった場合でも、せめて、元祖としての地位は維持させてほしいです。
識別力の喪失を理由とする取消審判の制度ができれば話は早いんでしょうけどね。
いつもコメントありがとうございます。
識別力の喪失を理由とする取消審判については私もリンク先の過去記事で提案させていただいております。ある程度大きな企業だと個別対応出来るのでそのような制度はいらないのですが、小さい企業だと知財部が無いので和解料を支払うことになってしまいます。専門家に対応を頼むと高額というイメージがある中、安価または無料で取り消しできる審判制度があったらいいのにと思いました。