一般に市販されているCDのことをセルCDと呼びますが、このセルCDは複製物なのでしょうか。
これについては意見が分かれていて、
原版が現作品だからセルCDは複製物だという人もいれば、複製は再生品であり、CDは再生品ではないから複製物ではないという人がいます。
さて、どのように考えるべきでしょうか。
私はセルCDは複製物だと考えています。
その理由は、著作権法2条1項7号で
「商業用レコードとは市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。」と規定されているからです。
この商業用レコードには当然セルCDが含まれます。
「市販の目的をもって製作されるレコード」とは原盤のことです。
つまり、セルCDは原盤の複製物であると考えます。
セルCDが複製物でない場合には著作権法上取り扱いが変わってきてしまいますが、とりあえず弁理士試験受験生や知的財産管理技能検定受験生はそこまで踏み込まなくてもいい領域です。
大学生で論文を書く予定がある人などを除き、今回の記事はそれほどしっかり学ばなくていい部分です。
知的財産権法を学ぶときは、細かなところにとらわれだすと勉強が進まなくなってしまうので、大まかでもいいのでまずは全体を学んでください。