*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
オリンピックのマスコットキャラクターの選抜が話題になっていますね。
オリンピックと著作権といえば、以前エンブレムの著作権侵害疑惑のせいで切っても切れない関係になっているようです・・・?!
さて、オリンピックと著作権の話題では、盗作のことばかりが取り沙汰されていますが、意外と普通にやってしまいがちなことが著作権侵害に該当することもあるので注意が必要です。
たとえば、一般の人が注意すべき行為としては、ネットで検索して見つけたオリンピックに出場している選手の画像を勝手にSNSでアップしたり、オリンピックのテーマソングを勝手にブログにアップするという行為があげられます。これらの行為は、当たり前ですが著作権侵害になります。
しかし、選手の画像を自分の携帯の待ち受けにしたり、テーマ曲をスマホに入れて音楽を聴く行為は著作権の侵害とはなりません。
では、近所のスーパーがオリンピックのマスコットキャラクターを飾ったり、テーマソングをお店で流す行為はどうでしょうか?
スーパーは営利目的なので著作権侵害になりますね。
テレビニュースやラジオで、オリンピックのテーマソングを勝手に流す行為はどうでしょうか?
時事の事件の報道のための利用(著作権法41条)になるからOK?
・・・ではありません。
テレビニュースやラジオで、オリンピックのテーマソングを勝手に流すことは、「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用」には該当しないからです。
したがって、テレビ局やラジオ局もきちんと著作権者に許諾をもらい、使用料を支払わなければいけません。
テーマソングに採用されると著作権使用料で稼げるんですねーw
ちなみに最後のケースについては、弁理士試験短答式試験の枝の一つとして出題されたことがあります。