*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。

 

流行の言葉を片っ端から商標出願していくことで有名なベストライセンス株式会社。
未だにその活動は行っていることから、PPAPも商標登録出願されているのでは?と思い調べてみました。

その結果・・・

 

やはり出願していました!

 

しかも、とても迷惑なタイミングで(^^;

 

出願日は10月5日。
これは、ピコ太郎の所属するエイベックスの商標登録出願よりも9日前です。

 

指定商品・役務も同一・類似であることから、エイベックスの出願には拒絶理由通知が来る可能性があります(商標法15条第1号、15条の2)。

 

まあ、ピコ太郎は特許庁審査官の間でも有名でしょうが、それ以上にベストライセンス株式会社は商標審査官の間で有名なので、そちらの商標が登録されるということはないでしょうが、いずれにせよ、エイベックスにとっては冷や汗ものだと思います。

 

ただ、ピコ太郎が話題になったのは9月下旬なのだから、9月中、遅くとも10月1日までには商標登録出願しておくべきだったと思います。ビジネスにかかわる重要なことなのですから。

 

早くしないと流行終わっちゃいますし・・・。