TwitterのようなSNSをされている方は、日常的に著作権侵害コンテンツを目にしているために感覚が麻痺している可能性がありますが、基本的に「他人の画像や動画を許可なく利用すること」は著作権の侵害となります。
botなどが「報告をくれれば削除します」という「オプトアウトスタイルの言い訳」をして大量の著作権侵害コンテンツをばらまいていますが、裁判沙汰になったらかなり不利であることは否めません。
他人の作ったコンテンツである人気画像や動画を投稿するだけのbotは新たな価値を生み出しているわけではなく、他人の成果にタダ乗りしているだけなので、文化の発展を図りたい著作権法の法目的に反します。
とはいっても、面白コンテンツを投稿すると”バズる”ことから、一度始めたらやめられないと思います。
フォロワーも簡単に増え、いずれは収益化することも出来ますから。(なお、収益化した時点で刑事罰の可能性もありますからお気をつけて)
私は知財アカウントであるため、著作権侵害の虞れのあることは他の知財関係者の信頼を失う可能性もあることから慎んでいますが、「他者画像・動画の利用」のお手軽さと効果については確信しています。
ならば、”違法にならない程度に他者画像・動画を上手く利用出来ないか”と考える人がいてもおかしくありません。
たとえば、グーグルで”猫”と検索すると、猫の画像が大量に現れます。それ自体が”グーグルによる著作権侵害”に思えますが、少なくとも個人が検索して見ることが出来るという言い訳(?)が出来るので著作権侵害にはならないのでしょう・・・。
では、グーグルで検索して出てきた画像の一覧をスクショしてインターネットにアップしたらどうでしょう?
どうせグーグルで検索すれば出てくる画像です。
良さそうですが・・・
著作権侵害になるでしょうね。
この考え方を応用して、「ツイートした内容に画像を付したい場合に、イメージイラストとして他者の画像を使う」ことができそうな気がします。
たとえば、他者のURLを載せることにより「引用」としてアイキャッチ利用するのです。
この使い方はギリギリ良さそうな気がしますがどうでしょうか?
私は著作権侵害に該当すると考えます。
「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの(著作権法32条)」であるとは言えないからです。
とはいったものの、これだけ著作権侵害が横行しているとこれくらいいいじゃん!と思えそうですね。(urlの表示すらなく美女画像や動物画像を貼り付けている人達もいますし!)
ただ、私はやりません。
下品な行為ですから。
やっている人はたくさんいるので、”品位を捨てて儲けを優先”または、”著作権法など知らないふりをして”やるということも考えられますが、品位無き人の周りには品位の無い人が集まります。
いずれ己の黒歴史として著作権侵害をしていた過去が重くのしかかることになるでしょう。
というわけで、創作者へのレスペクトを忘れずにいたいものです。
画像の転載って要するにその画像を見せることを目的とするものですからねぇ。
例えばですが、いま話題の田中みな実の写真集の画像を引用しようと思ったら
田中みな実の魅力を新書一冊書けるくらいに文章として書いた上で
240ピクセル程度の解像度で1、2ページ引用する程度であれば
引用の要件はおそらく満たしていると思います。
それだけのページ数を熱く田中みな実さんについて語れるなら、もはやファンの鑑を通り越して田中みな実研究家になれると思うので、引用くらい許してあげたいですね。