意匠法審査基準”案”ではなく、令和2年4月1日改正法施行後の「審査基準」について特許庁より発表がありましたのでお知らせいたします。

令和2年4月1日改正法施行後の「審査基準」

令和2年4月1日改正法施行後の「意匠法施行規則別表第一・別表第二」

令和2年4月1日改正法施行後の「意匠登録出願の願書及び図面の記載の手引き」

弁理士試験受験生の方々は、かつて無いほど不安な状況下で勉強していると思いますが、心を平静に保ち、勉強を続けてください。