アニメ・漫画の中のアイテムを販売しても良いのか

今日は、純粋なキャラクターグッズではなく「創作作品内アイテムの販売」の可否についてお話したいと思います。

コンテンツ大国日本では、人気漫画やアニメ関連グッズとして、作品の中に登場するアイテムが販売されていることもよくあります。
鬼滅の刃の登場人物たちの着物の柄をあしらったスマホケースや靴下、マグカップなどが販売されているのを見た人もいることでしょう。

このような商品をハンドメイドして販売したいと考える人もたくさんいます。

では、「作品名を出さずに(作品名を出したら商標権の侵害になるのは当然です)キャラクターの身につけている服飾品や創作内コンテンツを関係のない人がライセンスも受けずに販売」しても良いのでしょうか。

結論から申し上げますと、「問題があることが多いので小銭稼ぎのために際どい行為をするのは止めたほうがいい」です。

完全に知的財産権の侵害になる行為もありますし、専門家でも迷ってしまうほどグレーゾーンの行為もあります。

しかし、専門家にアドバイス料を支払って判断してもらうよりもそのアドバイス料すら必要としないで済む「最初から販売しない」という方法をとるのが賢いでしょう(ただし、知的財産権の侵害にならない方法はあるにはあるので良い方法を思いついたら相談してみると良いでしょう。私も有料で受け付けていますが、ブログのコメント欄では無料相談を受け付けています)。

有料で専門家に相談する前に、まず、「なぜ作品内アイテムを販売したいのか」という気持ちを考えてみると、なぜライセンス無しで商品を販売することが許されないのか分かります。
その人気作品自体に魅力があり、創作内アイテムに顧客吸引力(顧客にほしいと思わせる力)があるからこそ金銭的価値があるからですね。

つまらない作品の中に出てくるアイテムなど興味は無いでしょう。しかし、人気作品でキャラクターが身につけているものは欲しくなります。
ドラゴンクエストに出てくる武器防具やプリキュアに出てくる変身グッズは欲しくなりますよね?

プリキュアや仮面ライダーのようなグッズの販売を最初から想定している作品の場合には、作品内アイテムを無断で製造販売すると、意匠権の侵害となります。
しかし全てのアイテムで意匠権を取得しているわけではありません。
かといって意匠権を取っていない作品の場合でも、著作権の侵害となることはあります。例として、バットマンの愛車であるバットモービルが著作物性ありとされた事例があります。

創作性のあるファッション(SFやファンタジーの服は特に現代の人が着ていないので)の場合は著作物性が認められる可能性が高くなります。キングダムのシンの服は微妙かもしれませんが、羌瘣や武将たちの服は見ただけで「キングダムだ!」と思わせる力があります。キングダムという作品自体がよく知れ渡っており、ただの甲冑でもカッコいいと思わせる力があるからこそ高い顧客吸引力があるのです。

(余談ですがコスプレをしただけで著作権侵害になることはありませんが、その写真をSNS等にアップする行為は著作権侵害(23条)になる虞れがあります。権利者から警告を受けるかどうかの判断基準としては、多額の利益をあげているかどうかが挙げられます。赤字の同人活動ならファン活動に過ぎないのでまず大丈夫です)

商標権侵害でもない、意匠権侵害にも当たらない、著作権侵害でも無いから大丈夫!と思っても、実用新案権の侵害になっていたり、民法上の不法行為だったり、不正競争防止法違反になるということは充分に考えられますので、うかつなことはしないようにしてください。

「人気作品に便乗して儲けようとすると痛い目を見るかもしれない」ということは知っておいたほうが良いでしょう。