弁理士資格を持たない人が代理業務を行うと依頼人に多大な迷惑が及ぶことから、弁理士法では、弁理士資格を持っていない人が特許や商標などの出願代理業務を行うことを禁じています。
しかし、度々この法律を破って非弁理士が弁理士業務を行って逮捕されています。
つい最近も弁理士法違反容疑での逮捕者が出ました。
公的機関の発明相談員を務めていただけの弁理士資格を持たない小林(66。東京都大田区)という男性(元は企業の知財担当者で運転手)が、来訪した相談者に特許出願を勧め、お金を受け取って明細書の作成など特許出願業務を行っていたそうです。
発明相談員は弁理士でなくても務めることができるんですね。
無料で相談に応じてもらえるということで知財の知識の乏しい中小企業ではこうした発明相談を受ける機会が多いと思いますが、今回のように悪質な詐欺にひっかからないように注意したいものです。
せっかくの発明が本来の力を発揮できずにゴミになってしまう可能性がありますから・・・。
・・・とはいっても、知財についてよくわからないからこそ相談しているのであり、特許出願を進められたらそのままはいはいと話を聞いてしまうと思います。
注意のしようがありませんよね。
こういう非弁(非弁理士)行為は謹んでほしいものです。
ちなみに中小企業の方は、オンラインでもオフラインでも相手が有資格者かどうか確認してから金銭の支払いをするようにしてください。
特許や商標などの知的財産に関する出願業務をできるのは弁理士だけなので、ほかの資格(行政書士など)を持っている人ではだめなんです・・・
しっかりした知識を持っていれば救われるでしょうが、というか、資格を持っているだけでたいした明細書を書けない弁理士に依頼するよりは無資格の優れた人に依頼すれば依頼人に被害はないので良いと思いますが、その場合でも法律違反になってしまうのでよいことではないですね(^^;