「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました
【今回の律案の主な趣旨】
①新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続きの整備
・審判の口頭審理等について、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能になる等
②デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し
・海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害とする。
・デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とする。
・特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。
③訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化
・特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とする
・特許料等の料金体系を見直し
・弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加
・法人名称の変更や一人法人制度の導入(「特許業務法人」→「弁理士法人」)
弁理士ができる仕事が増えた一方、料金が値上がりします。
また、既に特許業務法人にしている法人さんには定款変更などの面倒な手続きが課せられます。
全体的に時代に即した良い改正ですね!