鬼滅の刃の冨岡義勇、胡蝶しのぶ、煉獄杏寿郎の”例の柄”が商標登録されました。
一方、竈門炭治郎、禰豆子、我妻善逸の”例の柄”に関しては商標登録されませんでした。
炭治郎たちの柄は「昔からの和柄」に過ぎず、いくら需要者から炭治郎模様と認識されていても商標査定させてしまうのは気が引けたのでしょう。
「よっしゃ、炭治郎柄は商標登録されなかったから自由に使えるんだな」と思った人、時期尚早です。
今後商標登録されるかもしれませんよ。
また、たとえ商標登録されなくても不正な目的でのこれらの柄の使用は許されません。
では、具体的にどんな使い方が「アウト」でどんな使い方が「グレー」なのか身近な例を挙げてみたいと思います。
アウトな例:商品自体は「和柄マスク」だけど、鬼滅の刃のポスター使っちゃってる
はい。これ、アウトですよ。アウトー。こういうのよく見かけますよね。販売しているのは「和柄マスク」ですが、マスクの置かれている台に垂れ幕を貼っています。
こういう商売をする人たちって、一日だけ販売して去っていくジプシーみたいなことをしていて、次の日に来ると消えているんですよね。
グレーの例:鬼滅の刃をなんとなく感じさせる商品
下の写真はうちの子(小学生)の使っている消しゴムです。
「鬼滅の刃」とも書いていないし柄も鬼滅っぽいけど違います。
うちの子は鬼滅かと思って買ったらしいけど!!
こちらの面はなんとなく胡蝶しのぶっぽくて、裏面は炭治郎っぽいです。
まあ、「便乗目的ミエミエの汚い商売だけどギリセーフ」とでも言いましょうか。
一歩間違えると商標権侵害になりそうです。
なお、上記2つの写真の著作権は、このブログの運営者である福田にあります。勝手に使ってはいけません。「どうせ訴えられることなんてない」とお思いでしょうが、ブログの格好のネタになるので、見つけ次第、このブログでネタにして晒します。(もっとパクりたくなるような写真を撮っておけばよかった)
文章のパクリに関しても同様です。
使いたいときは「引用の要件」を満たした使い方をしてください。
アウトの例は不競法違反ということでしょうか?
正規品のポスターを購入して掲示しているだけならOKではないかと思いました。
はい。不競法違反です。購入してそのまま転売したり自分の部屋に飾るだけなら何の問題もありませんが、このように誤認を誘導するような形での飾り方は許されないと考えます。