先行技術調査の重要性

特許出願にはお金がかかります。特許庁費用と弁理士費用を合わせると数十万円かかります。外国にも特許出願すると、百万円以上かかります。
しかし、お金と時間をかけて特許出願をしても、新規性・進歩性等の特許要件を否定し得る先行技術が存在すると、その特許出願は拒絶されます。
また、コストをかけて製品を開発し、製造・販売を行っても、他社の特許権と抵触することが発覚し、当該製品の製造・販売を中止しなければならなくなることがあります。場合によっては製造・販売開始時に遡って損害賠償を請求されたりすることもあります。

したがって、特許出願前や製造開発前に先行技術を調査しておくことが重要です。
先行技術の情報量は膨大なので、全ての先行技術を完全に調査することは不可能です。したがって、効率的な調査を行う必要があります。

先行技術調査の種類

先行技術調査には、特許出願前に行う特許性調査と、製造開発前に行う抵触(無効)調査があります。以下、それぞれ見ていきましょう。

特許性調査

特許性調査は、発明の特許要件(新規性・進歩性等)を否定する可能性のある先行技術文献が存在するか否かを調べる調査です。

先行技術文献には、公開特許公報等の特許文献の他に、学術論文や学術雑誌、インターネット上に公開されている文献等のいわゆる非特許文献があります。さらに、意匠公報に記載された意匠により特許性を否定されることもあります。とはいえ、一般的に、意匠は製品の外部構造特徴を暗示的に開示することができますが、製品の各部品の機能や内部の接続関係を開示することは難しいと思います。

抵触(無効)調査

抵触調査は、侵害または侵害するおそれのある他人の特許権が存在するか否かを調べる調査です。一般的には無効調査と言われることの方が多いでしょう。

特許公報許だけでなく、特許出願中の公開公報も、調査対象となります。将来的に特許されて特許権が発生する可能性があるからです。

新製品の製造・販売前にその行為が他人の特許権を侵害するおそれがないことを確認しておくことは重要です。
コストをかけて製品を開発し、製造・販売しようとしたら他人の特許権があって、その製品の製造・販売を中止しなければならなくなることもあり得ます。それだけでなく、多額の損害賠償を請求される場合もあり得るからです。
なお、損害賠償請求は故意または過失を要件としますが、特許法には過失の推定規定があり(特許法第103条)、この推定を覆すことは一般的に困難ですので、特許権の存在を知らなかったから過失は無かったという反論が認められることは殆どありません。

先行技術調査にかかる費用

どれだけ深く調べるか(たとえば、海外特許についても調べるか否か)によって変わってきますが、一般的に先行技術調査にかかる費用は安くても5万円、高ければ30万円以上します。
発明者本人が先行技術調査をすることも効果的だと思います。費用節約にもなりますし、何より調査をしている間に発明のアイデアが沸いてくることがありますから。

なお、先行技術調査は鑑定とは異なります。

すなわち、先行技術調査は自分が特許権を得るため、または自分が他者の特許権を侵害しないように行いますが、鑑定は自己の特許権を実施していると思われる他者が本当に自己の特許権を侵害しているかどうかを弁理士に調べてもらうため、または他者から権利侵害であると警告を受けた時に弁理士の見解をもらうものです。

口頭で簡易に行われるものは安価ですが、私が鑑定をお引き受けするときにはクレームチャートを作り丁寧に権利侵害か否かを調べていき、責任者として署名もいたますので費用も高額です。簡易な物でも30万円、複雑なものについては50万円以上いただいております。非常に責任が重い分、金額も高くなっているというわけです。

権利行使をされる前にはぜひお問い合わせください。鑑定を行います。鑑定の結果によっては権利行使はお勧めいたしません。

特許権侵害で警告を受けた場合にもすぐにお問い合わせください。鑑定を行います。また、場合によっては鑑定を行わずとも一目で判断できることもあります。その場合には安価な法律相談料だけで済みます。 単なる法律相談料だけで済むケースも多いので、悩むよりはまずご相談ください。