複数人でチームを組んだりバンドのメンバーが集まってバンド名を決めるというのはよく行われることです。

ホソボソと活動しているだけなら何も問題は生じないのですが、同一または類似の名称の他チームが存在する場合には問題が出てきます。

 

そこで、商標法的にバンド名やチーム名は商標登録すべきかどうか考えてみましょう。

 

まず、商標登録を取ることのメリットとしては、指定商品・役務限定だが、同じバンド名を他人が使うのを阻止できる。ということがあげられます。

 

次にデメリットです。
事務所に所属等していない限り、バンド名ではなく、個人の実名で商標登録出願し住所も公開しなければいけない。
お金がかかる。

以上のようなデメリットが考えられます。

 

誰もがインターネットを使う現代では、実名や住所が公表されてしまうというのはおおきなデメリットですね・・・。

 

結論としては、既に似ている名前のバンドが存在するというような事情が無い限り商標登録出願をする必要はない。事務所に所属するなどそれなりに有名になってからで十分。
といえます。

 

商標権の効力の例外(商標法26条)がありますので、似たような名前のバンドが存在したとしても、自己の名称を普通に使う分には大丈夫です。

 

サイトのこちらの記事も参考になると思われます。
バンド名は商標登録すべき?