連日コロナウイルスの話題で持ち切りです。
中国ではコロナ便乗商標出願がありましたし、日本でもやっぱり例の人が商標出願しています。
例の人というのは、当然ベストライセンス社の上田育弘氏のことです。
やっていることは迷惑なことですが、ブレないところがいっそ清々しいです。
(ちなみに、このブログに上田育弘氏がコメントされた記事と上田氏が参加されている飲み会に出席された人から聞いたエピソード)
コロナの商標を出願した理由は社名通りライセンス目的でしょうが、ベストライセンス社の出願した商標が登録されることはまず無いので商品名に「コロナ」を含む商品を販売する可能性のある企業はそれほど心配する必要はありません。
しかし、だからといって「じゃあ、コロナという商品名で販売開始しよう」と考えるのは危険です。
既に先願登録商標が存在するからです。
たとえば、コロナというトヨタの自動車が有名です。
それから、家庭用電熱用品類や浴槽のコロナも有名です。
他にも紙類について王子ホールディングス株式会社が、ライターについては株式会社フカシロが商標を有しています。
そんなわけで、「コロナを商品名に使っても大丈夫!」と安易に考えるのではなく、通常通り先願登録商標の存在にはお気をつけ下さい。