*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際の日付は2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。
商標は発明とは異なり選択物ですので、他人が考えた言葉や既に存在する言葉でも登録を受けることができます。
そして、短期のうちに売り上げを上げることに貢献してくれる言葉なら誰もが登録を望むので、そのような言葉を登録すべきかどうか疑義が生じる場合があります。
たとえば、最近話題の(!)上田育弘氏による商標登録出願などは、流行りの言葉を片っ端から登録しているので正に便乗商標登録出願の最たるものと言えるでしょう。
さて、流行語ではなく、「有名人の名前」や「歴史上の人物の名前」でも、上記と同じようにその人物の著名性に便乗することができます。
たとえば、ミック・ジャガーやデヴィッド・ボウイで商標登録を受けることができたらその著名性にただ乗りできますよね。
ただし、いずれの名前についても商標登録は困難です。
その根拠規定としては商標法4条1項8号と7号があげられます。
詳しく知りたい方はサイトの該当記事をご覧ください。