*旧ブログの記事ですので実際に書かれたのは2年ほど前になります。
Blockaiというアメリカのスタートアップが、ツイッターと連携して、ツイートするだけで著作権を主張できるツールを提供しています。
主な利用者として想定されているのが、自分の描いたイラストや漫画等をオンライン上で発表するアーティストたちです。
アーティストたちは、無防備に自己の創作をオンライン上で発表し、それにより盗作等の被害を受けています。
したがって、著作権が自分にあることを証明できるツールの存在はありがたいと言えます。
では、Blockaiによる著作権の証明はどれくらい有効なのでしょうか。
私、福田の個人的見解は、「気休め程度にはなる。無料ならやってもいいのでは」です。
理由を述べるために、日本の著作権制度とアメリカの著作権制度というものの説明をしたいと思います。
まず、両者に共通して言えることとして「著作権は創作した途端に発生する。登録の必要はない。」ということがあげられます。
次に、著作権の登録制度とその効果についてですが、日本の場合はごく限られた場合(著作権が移転した場合や無名・変名の著作者が実名登録する場合等)にしか著作権登録できません。
一方、アメリカの場合は、著作物を創作したこと自体を登録することができます。たとえその著作物が未公表であってでもです。
そして、アメリカの場合は著作権の登録は訴訟要件でもあります。
つまり、アメリカでは著作権の登録をしていない限り、著作権侵害の訴訟を起こすことができないのです。
ですから、アメリカの場合は著作権登録というものは日本におけるものよりも重要になってきます。
では、アメリカでBlockaiのサービスはどの程度有効なのでしょうか。
上述したように、アメリカの場合はそもそも米国著作権庁に著作権登録していなければ訴訟を起こすことができないので訴訟大国アメリカでアーティストが著作権侵害者に警告をするときは著作権登録をしていることが前提になります。
著作権登録をしていないまま警告をしても、「お前は著作権登録していないだろ?」と言い返されておしまいです。
とはいっても、ありとあらゆる創作に関して著作権登録をするのは、時間もお金も手間もかかるので面倒です。
ですから、大事な著作物に関しては著作権登録をしておく必要があります。
そして、著作権登録をしていなかった創作に関しては、Blockaiによる証明書を警告状に添えて利用するという方法が考えられます。
著作権登録をしていないので、訴訟を起こすことはできませんが、少なくとも著作権侵害者に心理的圧力を与えることはできます。
Blockaiもこのような使われ方を想定しているのではないかと思います。
ちなみにBlockaiのQ&Aのページを読んでみたら「私たちは法律の専門家ではないので詳しいことはあなたの国の法律家に聞いてくれ!」と書いてありました。
さて、日本では著作権登録を出来る機関は文化庁のみであり、その他の民間機関による著作権登録サービスに法的な効力はありません。
また登録する場合に審査されるのは方式要件だけであり、申請をした人が真の権利者であるかどうかまでは調べてくれません。
(ちなみに、自分が創作したわけではないのに他人の著作物を自分の著作物と偽って登録を受けると刑法による罰則がありますよ!)
文化庁に著作権登録をするとお金も時間もかかりますが(もちろん特許権を取る場合に比べたらずっと楽なものです)、Blockaiなら低額(アーティストは無料?)で即座に著作権が存在することを証明することができます。
特に日本では著作権登録は訴訟要件とはなっていないので、「どうやらこの人が著作権者らしい」ということを証明できるのは有効なのではないでしょうか。
前述したようにBlockaiのサービスに法的効力はありませんが、一応証明にはなりますし、著作権侵害者を恐れさせることはできますから。
逆に言うと、Blockaiの証明書を送られてきても、過度に反応して言いなりになる必要はありません。
送付者が本当に権利者なのかどうかはわかりませんし、もし高額の著作権料の支払いを求められているなら、訴訟に持ち込んでしまった方が有利だからです(訴訟は手間暇お金がかかりますから通常は訴訟なんて避けるべきですが、金額によってはそれも良いでしょう)。
なお、ブログのようなメディアを持っている人はグーグルにインデックスさせてしまえば自分が著作権者だと主張できるので、ブログにアップした写真に関しては、著作権を主張するためだけにツイッターにアップする必要はそれほどないと思います。
(まあ、魚拓だとか日付の訂正等いろいろ考えられますが)
というわけで、私個人の意見としては、やはり、最初に述べたように「気休めにはなるから無料ならやってもいいんじゃないかな?」です。
今の時代、自分の権利を守るためにもアーティスト自身が著作権に関する知識を持つことは重要です。
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