
ブート品で初の逮捕者というニュースを見ました。
驚きです。今まで一人も逮捕者が出ていなかったなんて!
ここで、ブート品とは、グッチやシャネルのような高級ブランドのロゴを無断で古着にあしらったものです。
かつて、高級ブランドを買えないアメリカの人たちが着ていたもので希少価値があるとされています。
さて、一般的には商標権を侵害する行為は、商標権者とは無関係の者が登録商標と同一・類似のロゴを利用した服やバッグを製造・販売すること(=コピー品の製造販売)だと思われていますが、このように、ブランド品ではない服にブランドのロゴを付ける行為も当然に商標権の侵害となります。
フリマアプリなどを見ると、よく、「リスペクト品」だとか「本家を超えた」というような表現を使ってごまかしていますが、ブート品は偽ブランド品でしかありません。
決してクールなものではなく、単なる海賊品です。
商標権者から許諾を受けて製造しているのならクールでしょうが・・・。
まあ、商標権者が許諾をくれるわけがありません。
これからはブート品を販売している人たちや販売目的で所持、輸入している人たちは、自分の行為は偽ブランド品を販売等している人たちと同じように商標権侵害なんだということを強く意識すべきでしょう。
高級ブランド品の商標権を侵害すると容易に逮捕されてしまいます。
アパレル業界の人は、商標法の基礎だけでもしっかりと学んでください。
私のサイトに登録してくれたアパレル業者の人にも基礎から商標法の知識を厳しく叩き込んで商標権を侵害しないように意識改革をしています・・・(ー▽ー;
ビジネスをしている人に知財の知識は必須ですので、「こういうことしていいのかな?心配だな」という人は、どうぞ知財の知識で学んで絶対に逮捕されないようにしてください。
実際に私物としてブート品を着てて、不要になった際に転売してもOUTって事でしょうか?
そのような行為も商標権侵害となります。一回だけなら大丈夫でしょうが・・・。着ているだけなら大丈夫です。