今年の4月頃、金魚電話ボックスが著作権を侵害しているということで話題になりました。
この件について、私は「著作権侵害ではない」と結論付けました。
過去記事:金魚電話ボックスと著作権
さて、この事件についてしばらくの間忘れていたのですが、数日前になって松永洋介さんからブログにコメントをいただきました。
なぜ半年近くも経った今頃コメントをくれるのだろうと不思議に思っていたのですが、理由が今日になって判明しました。
なんと、山本伸樹氏が、大和郡山市の郡山柳町商店街協同組合などに約350万円の損害賠償などを求める訴えを奈良地裁に起こしていたのです。
ウッソー! エヴィン。
いや、これ勝てないんじゃないの・・・。
裁判って、本当に山本さんが望んだことなの?
負ける可能性が高いのになぜ裁判をするの?
裁判なんかして負けたら山本さんは恥をかくことになるのになぜするの?
本当はしたくないけど周りの人にそそのかされたんじゃない?
・・・などなど疑惑が生まれてきました。
過去記事でも書きましたが、やはり電話ボックスに金魚を入れて泳がせるというアイデアは著作権法で保護される対象ではありません。
・・・関係ないですけど、私、小学生の頃、夏祭りで金魚をすくってきてその金魚をしばらく育てていたのですが、次第に水槽の水を変える頻度が少なくなり、しまいには水槽の水は常に濁っている状態になり、ペットショップ屋さんで買ってきたいろいろなアイテムに頼っていたものの、結局金魚を殺してしまいました。
電話ボックスで飼育されていた金魚も、かなり過酷な状況で飼育されていたことと思います。
山本さんのようにしっかりと計算して育てていた場合には大丈夫なのでしょうが、金魚のことを考えず、そのアイデアだけを真似しようとしたら、きっと金魚にとっては住みにくい場所だったと思います。
もちろん金魚の生育環境は著作権法で保護されないのでこれを理由に著作権侵害を肯定すべきではありません。
今回の件については、美術家の権利というものは認めてあげたいものの、こうしたアイデアに過ぎないものに著作権を認めてしまうと、自由な発想でアートを生み出すことができなくなってしまうので、結局は文化の発展に寄与しないと思います。
したがって、アーティストの方の尊厳は最大限にリスペクトしたいと思いつつも、やはり、日本全体の文化の発展のことを考えると、この件に関しては山本さん側を勝たせるのは良くないと思います。
それにしても、この事件、もし山本さんが負けてしまったら、それは誰の責任になるのでしょう?
・・・誰のせいでもありません。
そうよね?
そう、近所のきれいなお姉さんが言っていました。
次回、『逆襲の金魚電話ボックス』
見てください! by.シャクティ
訴状案をお読みください。