あといくつ寝ればクリスマス♪
娘のくだらない秀逸な替え歌を聞きながら癒やされている福田です。

クリスマスといえば、ケーキ。ケーキと言えばクリスマスと誕生日!

要するに、お祝いのときにケーキは欠かせないよ、ということ(?)ですが、特別な日に食べるものだからこそ、「オンリーワンのケーキを作って欲しい」「オーダーメイドをしたい」という方も多いことでしょう。

いや、自分で作れるし。という素晴らしい人もいるに違いありません。
手先が不器用な私にはもはや嫉妬の心すら生まれません。料理の上手い人にひたすら憧れるだけです。

さて、手作りスイーツやお弁当を作るときに、「有名なアニメやマンガのキャラクターを使う」ということは日常的に行われることだと思われます。

実は、この行為は著作権を侵害する可能性があります。

まず、パン屋さんやケーキ屋さんなどがキャラクターのライセンスを受けずに勝手にキャラクターを付した商品を売ってはいけないということはお分かりになるでしょう。

え?いつもいくパン屋さんではアンパンマンとメロンパンナちゃんを売ってる?
うちの近くでも売っていますよ。チョコパンマン・・・(笑)トトロパンとかもあったなあww

息子の誕生日に「〇〇君おめでとう!」という文字と一緒に仮面ライダーのイラストを描いてもらった?
ケーキ屋さん、それまずいわ・・・。いや、ケーキの味ではなく・・・。

まあ、こんな風に「業として=仕事として」キャラクターを商品に附したら著作権の侵害になります(利用の態様によっては商標権や意匠権など別の知的財産権を侵害することになります)。

購入する側=お客さん は著作権侵害の罪を負うことはないので大丈夫です。

では、親が子供のためにキャラ弁やキャラクターのクッキーなどを創った場合はどうでしょう。

この場合、「単に作る行為」や「食べる行為」「記念として写真を撮る行為」は何の法律も侵害しません。

しかし、「チャリティーイベントで売る行為」や「撮った写真をSNSやブログなどでアップする行為」は著作権侵害になる可能性があります。

たとえば、イベントで売る行為は、金額が少ないので大したことはないと思いがちですが、立派な商行為ですのでアウトです。
幼稚園や保育園のバザーとかで「妖怪ウオッチボー(チョコ棒)」や「ポケモンクッキー」を売るのも駄目です。

やりがちなのが「今日の息子のお弁当♡ONE PIECEのルフィ♪」というようにSNSに気軽にアップすることですが、これは、公衆送信権(著作権法23条)の侵害となる可能性があります。

「可能性があります」というぼやけた書き方にしているのは、「本当は著作権侵害だけど訴えられないだろうから大丈夫でしょう」という気持ちを表しています。

だって、著作権者側からしてみれば、自分の著作物のキャラクターを使ってもらえるのって嬉しいじゃないですか。そんな行為を禁止したくなんてありません。どんどんやって♡という気分でしょう。

ただし、やり方によってはそんなお目こぼしをしてもらえなくなります。

たとえば、ブログにアップしたキャラクタークッキーが人気を呼んで、読者から注文が来たので販売を始めた場合などです。

その場合は、ライセンス料を払う必要があります。

・・・とまあ、こんな感じで一般の人でも著作権等知的財産権を侵害してしまう可能性はあるのでお気をつけ下さい。

ちなみに、ミッフィーちゃんみたいにシンプルなキャラクターは、「偶然似てしまっただけ。これはただのウサギちゃん!」という主張が通りやすいと思います。