ちょっとしたお小遣い稼ぎのつもりが大惨事になった例【商標権侵害】

新型コロナウィルスの影響もあり、最近は副業をする人が増えました。
なかでも、お手軽に出来るフリマアプリでの転売などは老若男女問わず人気の副業です。

副業で転売をしている人たちの中には、偽物を本物と偽って販売することほど利益率の高い商売はないので、ついついニセブランド品の販売という悪事をすることに心が揺れ動いてしまう人がいます。

偽ブランド品の販売は商標権の侵害というれっきとした犯罪であり、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科されます(商標法第78条)。
すごく重い罪ですよね。

さらに、こうした犯罪行為に手を染めてしまった人が会社の従業員等であった場合、懲戒免職事由となります。

ここで、昨日のニュースを見てみましょう。
盛岡市では、人気アパレルブランドSUPREMEの商品と偽って偽物を販売し利益を得ていたとして商標法違反の罪で起訴された職員(55)を、10日付けで懲戒免職処分としました。

被告は「Supreme」の偽物ヘアバンド1点をフリーマーケットアプリ上で2780円で売り、商標権を侵害したとされています。

たった一点売っただけで、と思われるかもしれませんが、それでも犯罪は犯罪です。(たくさん売っている人の方が「バレる」可能性は高いので被告には余罪もあると思いますが)

仕入れ値が300円だったとしたら、2580円の利益。ボロ儲けですが、この被告の場合は定年まであと5年あったのに懲戒免職され路頭に迷うことになったので、とんでもなく高い代償となりました。

これを他山の石として、皆さんはお金に目がくらむことなく真面目に生きてください・・・。