*この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事です。実際に書かれたのは2年ほど前です。

ダイソーを運営する大創アソン産業がダサソーの運営会社に対し起こしていた商標権差し止め請求訴訟と商標権損害賠償請求訴訟において、ダイソー側の勝訴が確定しました。

3年に渡る裁判にようやく終止符が打たれたわけです。

 

ダイソーとダサソーの取り扱い品目や販売方式の類似が理由の一つとしてあげられていますが(指定商品・役務の同一・類似は大前提ですから重要です!)、やはり一番問題となったのは、「商標の類否」でしょう。

 

商標の出願時と商標権の侵害訴訟の場においては、判断の仕方が微妙に異なってきます。

 

したがって、ダサソー側はダサソーについて商標登録出願をしていましたが、商標登録を受けることができた可能性はあります。

 

なぜならダサソーが主張するようにダイソーとダサソーでは観念が全く違いますし(「ダサソー」は韓国語で「全部買ってください」を意味する)、称呼も異なるからです。

 

しかし、商標権の侵害訴訟の場では、「実際に消費者が混同を起こすかどうか」で判断されます。

 

したがって、たとえ商標出願したら商標登録される可能性のある標章でも、「有名な」ダイソーの商標に似ていて、しかも取り扱い品目等も同じとなっては消費者が混同を起こすことは避けられず、侵害と判断される可能性が高くなります。

 

ダイソーが有名でなかったら非侵害となる可能性もありました。

(この点を理解するのに、「小僧寿し事件」の裁判が役に立ちます。簡単に言うと、「小僧」商標を持っていた小さな会社が著名な会社の商標「小僧寿司」に対して商標権侵害訴訟を起こしたのですが、認められなかった事件です)

 

さて、商標の類似は「称呼・外観・観念」を総合的に見て判断します。

 

これが基本です。

韓国と日本で差はありません。

 

具体的に例をあげてみましょう。

 

称呼(読み方)類似の例

「NHK」と「MHK」

「チョコエース」と「エースチョコ」

外観(見た目)類似の例

「OLYMPIC」と「OLINPIC」(最初の文字が違っていると違いに気づきやすいのですが、真ん中の文字が違っていても差に気づきにくいので。
称呼も似ています)

「SONY」と「SOMY](これも称呼も似ていますね)

「ライオンと「テイオン」(一番最初の文字が変わっており、称呼は違いますが、ラとテは外観が似ている)

外観非類似とされた例

「POLAR」と「SOLAR」(一番最初のアルファベットがPとSの違いがあるだけ。でも最初の文字のインパクトは強い)

観念(意味)類似の例

「APPLE」と「りんご」

「午後の紅茶」と「Afternoon tea」

 

 

さて、以上のように基本を踏まえてからダイソー・ダサソー事件について見てみましょう。

 

韓国の裁判所はダイソーの韓国での登録商標である「다이소」にダサソーの「다사소」が外観類似していると判断しています。

確かに似ていますよね。

 

しかし、外観は似ていても、上述したように観念は全く違いますし、称呼も異なっています。
そのため、ダサソーは商標登録を受けられた可能性はあるわけです。

 

しかし、ダイソーの周知性を考慮するとダサソーの商標登録出願を認めるわけにはいけません。

 

また、商標権侵害訴訟の場でも、取り扱い商品に同一・類似点が多いので、消費者が混同を起こす可能性はかなり高いといえます。

 

そのため、ダサソー標章の使用は公益のためにも好ましくありません。

 

結論としては、「有名商標であるダイソーが裁判に勝訴したのは商標保護の観点からも消費者保護の観点からも好ましい」といえます。

 

私が日本人だからということは全く関係ありません。

 

なお、グローバル展開を考える日本の企業がこの裁判から学べるのは、「現地文字でも商標登録を受けることが重要」ということです。

 

もしダイソーがハングル文字で商標登録を受けていなかったら、この裁判に負けてしまった可能性もあります。

 

そういうわけで、海外展開を考えている企業は、商標戦略として、「アルファベットだけでなく、現地の文字でも商標登録を受ける」ということを忘れず考慮してください。

 

また、国によっては日本と同じように色や動きの商標登録出願を認めているところもありますし、アメリカのように日本では認められないような商標の出願を認めている国もあります。