企業のウェブサイトやアフィリエイトサイトなどでは、注文者がライターやイラストレイターを雇いライターに記事を書いてもらったりイラストレイターにイラストを描いてもらうことはよくあります。
その場合においてよくあるトラブルが、創作者(ライターやイラストレイター)が後になって著作権を主張し、サイトの買い取りや給与の追加支払いを要求してくることです。
そしてこれまたよくある勘違いなのですが、発注者が「著作権は自分にあるのでそんな要求はおかしい」と勘違いしていることです。
たとえお金を払おうが、ライターやイラストレイターの創作した著作物の著作権は創作した本人にあります。
お金を払ったから著作権は発注者のものという考えは大いなる勘違いです。
この点ご注意下さい。
特に契約が無い場合は、発注者(依頼者)は著作権者とはなりません。
発注者が著作権者となるためには、予め契約でそのように書いておく必要があります。
そして、そのような条項が契約書に書かれていなかった場合には、たとえ発注者といえども、無断でその記事やイラストを利用すると公衆送信権や複製権や公表権の侵害とされるおそれがあります。
知的財産権の取扱は有体物の取扱とは違うのでお気をつけ下さい。
といっても、会社が著作者となる場合もありますので企業の皆様ご安心ください。
上述したように通常は著作権はライター側にありますが、法人の発意に基づき職務でその法人の社員が作成し、法人名義で公表される著作物の著作者は、契約や就業規則等で特別の定めがない限り、著作物を作成した社員ではなく、その法人が著作者となります。
職務上作成する著作物の著作者
著作権法第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
基本的に著作者は法によって守られているのですが、職務著作の場合は職務を簡易に遂行するためこのような規定になっています。
何かご質問がある場合はトラブルは出来るだけ自己解決したいでしょうからコメント欄にてご質問をどうぞ。
また、トラブルに巻き込まれている方で、相手方に既に弁護士がついている場合にはまず勝てません。著作権問題に詳しい弁護士をご紹介いたしますのでお問い合わせください。