特許庁では商標出願を受け付ける際、通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う運用を行っておりましたが、この度審査を更に早くするため来月(2020年2月)よりファストトラック審査の運用を変更することになりました。
・・・と、その前に、そもそもファストトラック審査って何?早期審査は聞いたことがあるけど・・・という方のために両者の説明をいたします。
ファストトラック審査とは
以下の2つの条件を満たした商標出願について通常の商標出願よりも早く審査を行う制度です。
①出願時から「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・役務のみを指定している。
②審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない。
なお、2018年10月1日から導入されています。
早期審査とは
一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く実施する制度です。
ファストトラック制度と早期審査との違い
どちらも通常出願より審査着手が早くなる制度という点では同じです。しかし、対象要件及び期間が異なります。
特許庁から最初の手続きがされるまでの期間 :ファストトラック制度の場合は出願から約6ヶ月 。早期審査の場合は申出から平均1.8ヶ月
申請の必要性: ファストトラック制度の場合は不要。 早期審査の場合は必要。
条件: ファストトラックの場合は指定商品等が基準等表示のみ。 早期審査の場合は商標を指定商品等に使用している(又は相当程度の使用準備)場合
すなわち、ファストトラック制度を利用する際には何らの申請も必要ないので、条件を満たす案件は一律ファストトラック制度が適用されることとなります。便利ですね!
なお、早期審査請求をして認められなかった場合でも、ファストトラックの要件を満たしていればファストトラック制度を自動で利用できます。
ファストトラック制度の今回の変更点
時期
変更前 : 通常より約2か月早く
変更後 : 出願から約6か月で
※ 通常案件に係る一次審査通知までの期間は平均12か月。
一次審査通知までの期間(特許庁ホームページより)
対象
変更なし
「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されていない商品・役務を指定したい場合はどうすればいい?
ファストトラック制度が適用されるためには「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載されている商品・役務のみを指定している必要があります。
そのため、リスト外の商品・役務の商標として登録を受けたい場合には、ファストトラック制度利用を諦めなければなりません。
するとファストトラック制度を利用したい場合には、指定商品・役務から、リストに載っていない商品・役務をはずして出願しなければなりません。
すると、必然的に商標権が弱くなってしまいます。
結論としては、商標権の効力を弱くしてまでファストトラック制度を利用する意味は無いといえます。
したがって、商標権を取る目的=強い商標権で他者の使用を排除する。独占的に商標権を使用するを達成するためにはファストトラック制度よりも早期審査制度を利用したほうが良いことになります。
もちろん早期審査制度を利用するには条件を満たしている必要がありますのでお気をつけください。
色々と述べてしまいましたがご理解いただけたでしょうか。
わかりにくい話だと思いますので、疑問がある場合にはお問い合わせください。
また、どんな弁理士に商標出願すればいいの?どこなら安くて信頼できる?といった質問にもお答えしておりますので、お気軽にお問い合わせください。