藤子不二雄氏の絵柄にそっくりのイラストを描くことで有名になったハシヅメユウヤ氏という人がいます。
すごく可愛いイラストです。
あ、可愛いのは藤子不二雄氏の描く女の子ですが・・・。
さて、この「有名漫画家の絵柄にそっくり似せてイラストを描く行為」は著作権侵害になるのでしょうか。
絵柄や絵のタッチ、画風というもののは、表現自体ではなく、表現方法に過ぎません。したがって、著作権法の保護の対象とならないのが通常であることから問題となります。
鳥山明風の絵とか小畑健風の絵、貞本義行風の絵なんてよく見かけますよね。
でも、どことなくそれっぽいんだけど、具体的に何かのイラストとして描かれていたわけではないので、すぐに複製権の侵害だ!とは言えず、○○風の絵だ。パクリだ。と言われるだけです。
しかし、今回のケースでは、有名漫画家である藤子不二雄氏がオリジナルのキャラクターとして描いた漫画を簡単に想起できるものなので、複製権の侵害と言うのは簡単でしょう。
(複雑になるのであまり詳しくは述べませんが、ハシヅメ氏のケースでは、不正競争防止法や、民法の不法行為も問題となります。)
複製権だけでなく、公衆送信権の侵害にもなります(他にもありますが、順次解説します)。
ここで、訴えられるまでは著作権侵害にならないという考え方は法律上通用しないので気をつけてください。
著作権法(その他の知的財産権法についても)では、権利を侵害する者またはそのおそれがある者に対して権利者(著作権者)は差止請求をすることができます(112条)。
ということは、訴えるまでは著作権侵害にならないとすると、明らかに複製権を侵害しているのに著作権侵害じゃないから差止請求をすることができないというおかしなことになってしまいます。
著作権法は親告罪なので被害者である著作権者が著作権侵害者を告訴して処罰できるのですが、著作権者が告訴しなければ、処罰されません。
著作権者としては、イメージが悪くなるため、著作権を侵害されても告訴しづらいのですが、有名漫画家の場合は、早い段階で対応、つまり著作権侵害者を訴えるかどうかということを決めておかないと模倣犯が次々と現れて収拾がつかなくなる恐れがあります。
これは非常に悩ましい問題です・・・。
さて、話をハシヅメユウヤ氏に戻しますが、この方のやっていることは、著作権法を学ぶ上で間違いやすいことを効果的に学ぶ格好の材料になりますので、説明してみたいと思います。
まず、著作権侵害と「お金」の話。
ハシヅメ氏は個展を開きそこでイラストやグッズを売っているようです。
個展の入場料自体は無料で、イラストも格安。
これなら著作権侵害にならないと思いそうですが・・・
しっかり著作権侵害になります。
無料だとか価格が安いということは著作権侵害の責を免れる理由とはなりません。
勘違いしやすいところなので気をつけてください。
たとえば、一円も儲けていない個人の無料ブログで他人のイラストを勝手に載せると著作権侵害になるというのはわかりますよね?
同じように、少額しか稼いでいなくても、複製権を侵害した著作物を利用した場合は、著作権侵害となります。
次に、藤子不二雄氏の絵柄と微妙に違う作品もあるという点です。
デッドコピー(ここでは、そのまんま複製しただけという意味。法律用語というわけではないのでしょうが、知的財産権法ではよく出て来る用語です。)の場合は複製権の侵害となりますが、「絵柄がなんとなく似ているだけで具体的に何に似ているのか(どの漫画のどのページのどのコマか)は言えない」という程度に似ている場合にはどうなるのでしょうか。
この場合は、著作権法では、「翻案権」の侵害となります。
ここで、翻案とは、既存の著作物を基に新たな著作物を創作することです。
小説を原作としてドラマを創ることも翻案ですし、写真を見ながら絵画を描くことも翻案です。
したがって、「藤子不二雄氏の漫画のキャラクター(キャラクターと著作権については旧ブログで解説しています。このブログではアップしていたかな・・・?^^;)とそっくりなキャラクターのイラストを描く行為」は翻案権の侵害となるわけです。
となると、藤子不二雄氏の絵にそっくりな絵を描いてはいるけれど、ハシヅメ氏の創作性も現れている部分は、ハシヅメ氏個人の著作権として守られそうなのですが、このケースのように「ほぼデッドコピー」の場合は、独自の創作として著作権法で守られる可能性は低く、「翻案権の侵害」に留まることが多いと思われます。
ハシヅメ氏がアーティストであった場合には悲しい結論になってしまいそうですが、このような行為を認めてしまうと著作権者の保護が薄くなってしまうのでしかたありません。
私はどちらかというと日本では著作権者の権利が強すぎると思っている立場ですが、著作権者の権利で守るべきことはしっかりと守るべきだと考えています。
さて、3つ目の問題として、「藤子不二雄氏の贋作であることを公言している」という点です。
これにより、「偶然の一致」であるという言い訳は通用しなくなります。
既存の著作物に依拠して創作したのでなければ、どれだけ似ていても著作権の侵害にはならないのですが、自ら「パクった」と言い放っているので偶然の一致理論は使えません。まあ、デッドコピーをしているので裁判の場で偶然の一致である旨を主張しても認められるわけはないので公言するしかないでしょう。
4つ目の問題は、「愛しているから」という理由が通用するか(作品への愛を理由に著作権侵害を免れることができるか)ということです。
結論はもちろん「駄目」です。
もしこれが許されるなら、誰でも岸本斉史氏や尾田栄一郎氏の真似をして漫画を描くことができることになってしまいます。
法律に「愛」は関係ありません。
ハシヅメ氏は、藤子不二雄氏の作品が好きだと主張しています。
しかし、作品自体はしっかりと読み込んでいない様子・・・。
それでも好きということは良いと思います。いろいろな好きがありますから。
問題は、「本当はそんなに好きでもないし読み込んでもいないけど、ビジネスとしてイラストを書いて儲けさせてもらっているから好き」という歪んだ愛の場合などです。
この場合は、本当のファンを傷つけます。
本当に好きなら、著作権侵害という犯罪に手を染めるのではなく、別の方法で愛を表現すべきでしょう。
または、事前に著作権者に許諾を得るべきです。
許諾を得ることができず、それでもどうしても表現したいものがある、という場合にのみイラストを描くこともできるでしょうが、もっとスマートな方法をとるべきでしょう。
5つ目の問題として、全く関係のない人がハシヅメ氏の創作を真似たらどうかという点です。
ハシヅメ氏の場合は、藤子不二雄氏の女性キャラに焦点を当てています。
これを真似して、関係のない人が「藤子不二雄風女性キャラで萌え個展」を開いたらどうなるかということです。
結論を言いますと、ハシヅメ氏との関係では著作権侵害の問題は生じえません。
「藤子不二雄氏の女性キャラに焦点を当てる」というアイデアは著作権法で保護されるものではないからです。
というわけで、著作権法について解説してきましたが、手っ取り早くお金を儲けたい人や有名になりたい人は、ハシヅメ氏が著作権者から訴えられないと判断したならば、自分も藤子不二雄風のイラストを描いてブログに載せたりイラストを販売すると良いと思います。
そして、その場合はハシヅメ氏とはちょっと違うアイデアで売り出すと良いでしょう。たとえば、オバQやコロ助のコピーロボット(何だそれ)を販売するとか・・・。
きっと売れますよ。私は欲しいから(笑)
でも、きっと訴えられるでしょう・・・(笑)
というか、ハシヅメ氏はこれだけ可愛らしい絵を描ける人なのだから、ちゃんと著作権使用料を支払ってちゃんとしたビジネスをしてほしかったな。
こちらのサイトで各著作権について詳しく説明しています。
写真を見てトレースすることは著作権の侵害?
コピーは駄目でも手書きなら許される?画像をコラージュしたら著作権侵害?
全て仰る通りですね。
このハシヅメ某は小銭を稼いでいる事もさながら、許されないレベルの模倣品を拡散している事が最も大きな罪だと思います。
藤子プロは何故に放置しているのかも疑問ですが…。
せっかく可愛らしい絵を描くのだから、著作権者からライセンスを受けてほしいところですね。公式のお墨付きを得れば田中圭一氏のようにやりたい放題できるし(笑)
個展を見に行きましたが、
たかだか大きくした絵に
200,000円も値をつけて売っていました。
しかも結構にわかサブカル系な客に売れているようです。
藤子・F・不二雄作品をトレースし、タブレットで簡単に誰でも描けそうな絵だと思いました。
誰かここらで止めてあげてください。
藤子作品のファンとして悲しいです。
そんなに高かったんですね・・・(^^;
ことアートって事になると線引きがより一層ぼやける気がする。
今件は既存のキャラでは無いわけで許諾ってのも…
藤子先生の貸本時代は完全に手塚タッチですし難しいですね。
記事にも書きましたが、絵のタッチというのは、基本的には表現自体ではなく、表現方法にすぎませんから、著作権法の保護の対象とはなりません。藤子タッチの絵を描いている人なんてたくさんいます。
しかし、たとえば、オリジナルキャラクターとして制作した絵が、具体的な漫画のキャラクターを想起できるようなものであれば、著作権侵害の問題が生じ得ます。
誰々タッチの絵で漫画を描くという行為はよくありますし、文化の発展上望ましい行為です。その人はいずれ誰々タッチを卒業し、オリジナルのタッチで絵を描くことになりますから。漫画家のアシスタントをしていた人が漫画家デビューし初期作品がその漫画家の絵に似ているなんてよくあることです。好きだから真似をしたくなるという行為は好ましい行為です。
しかし本件では、私的に真似をするだけで止めておくべきところ(著作権法30条)、エスパー魔美等具体的なキャラクターを想起できる作品を堂々と複製(同21条)等をしているわけです。
このような行為を許してしまうと文化の発展(著作権法の法目的)上望ましくないだろうと考えます。同じようなことをする人が現れることを看過することにもなりますし。
というか、ハシヅメ氏には申し訳ないけれど勉強のため、ぜひ訴訟になってほしいです。裁判所の見解を知りたい・・・・・。じ、冗談ですよ!
海外などでは元ギャングのグラフティーライターがブートレッグでミッキーの腕を使い作品(商品)を出していたのですがディズニーから訴訟ではなくオフィシャル認定された事例もあったりするので藤子プロの粋なところを見たい感じはしますね。
そうですね(^o^) 良い作品を創っていればそれも可能ですから。
話は著作権から特許権と意匠権へ変わりますが、たとえば中国で模倣品が作られ、知的財産権を侵害されていた場合でもその模倣品を作っている工場等が良い製品を作っていれば、日本の会社が中国のその会社を子会社や下請け工場として迎えてくれるということがあります。
藤子プロも、ハシヅメ氏をオフィシャル認定して、代わりに著作権利用料を徴収するという方法を採るのも面白いですね。ハシヅメ氏が藤子プロの提示する「最低限守って欲しいライン」さえ逸脱しなければ、win-winの関係を築けると思います。藤子ファンも喜ぶことからwin-win-winですね。
ハシヅメ氏の問題点は、絵柄を模倣しているわけではなく
単なるトレースだということだと思います。
好きだから影響を受けたとかいうレベルではありません。
トレースをしているだけです。
なるほど。エスパー魔美だけでなく他の藤子不二雄作品の漫画のコマもトレースして服装だけ変えていますね。
なお、著作権法上は、模倣もトレースもどちらも「複製権の侵害(著作権法21条)」となります。
トレースの方が、よりデッドコピーそのものであり、著作権侵害の認定が楽でしょう。模倣の場合は複製権の侵害とならなかったとしても、翻案権(著作権法27条)の侵害となる場合があります。
アートという分野から見た時どういう議論になるのか興味があります。
リキテンスタインとかウォーホルとかの「コミックの一コマを拡大する」(トレース)
と同じ流れでもある気がしているのですが、こういった文脈が裁判の論点に
なることはあり得るのでしょうか?
現在の日本の法律だと、単純に複製権の侵害や同一性保持権の侵害とされてしまうと思います。しかし、海外の場合はこの点もっと柔軟に解釈されています(フェアユース)。
なお、日本の裁判例だと、「権利の濫用に当たるので著作権侵害に当たらない」との抗弁を行った例があります。
いずれにせよ、現代日本の著作権法では、「著作物の公正利用」としてウォーホルのようなアートが著作権侵害を逃れられる可能性は低いと考えます。
ただ、これは私個人の意見ですが、ウォーホルの作品は十分にアートであり著作物性を認めるべきだと考えます。
単なる汎用品でもそれを置く場所を移せば作者の思想や感情を表すことになってしまうこともあるのがアートだと思います。その”アート性”は何を持ってアートと言えるのか判断が非常に難しいとは思いますがある程度は客観的に判断することができるものだと思います(もちろん判断は難しいので裁判に持ち込まれることも多いと思います)。
特に現代美術ではバンクシーのように現代社会を風刺したものが多いので、フェアユースが認められないと必然的に著作権を侵害してしまう例も増えると思います。
日本における「風刺としてのアート」文化を発展させるには、一定のアートに関してはフェアユースを認めることも良いのではと思います。