芸能人の写真をブログやSNSで使いたいと思うことは多いと思います。

ファンならかっこいい・キレイな芸能人の写真をみんなとシェアしたいと思うのは当然ですし、ファンでなくても、芸能人の写真を使うだけでブログに人を呼び込めるので使おうと思う人はたくさんいます。

 

実際、芸能人の写真を無断で使っているブログやSNSの投稿はたくさんあります。

 

しかし、中には芸能人の事務所の人から注意を受けて記事を削除させられた人もいますし、損害賠償請求をされる事態にまで発展してしまった例もあります。

 

したがって、違法なことはしないのが原則です。

 

しかし、何が違法で何が違法で無いのかの判断は難しいでしょう。

 

そこで、具体例を示しながら法的に正しく説明したいと思います。

 

なお、既に芸能人の写真をブログに使っていて「もしかしたらまずいことをしているかも・・・」と心配な方はご相談ください。弁護士を紹介いたします(お金なんてとりませんから安心してください)。

 

まあ大丈夫だろうと放っておくと、ブログの運営期間が長いほど、莫大な額の損害賠償を請求されてしまいます。
ブログでの収益が簡単に吹っ飛んでしまうので、お気をつけください。

 

よく、「著作権の侵害とはならないと書いてあったから使った」という人がいますが、何に書いてあったのか聞いてみるとツイッターのつぶやきだったりアフィリエイターの書いた著作権法の説明記事だったということがよくあります。

そのような専門家でない人たちが他のサイトから切り貼りして集めて書いた記事を信頼して法律違反をしてしまっても誰も助けてはくれないので、情報を発信している人が専門家かどうかを見極めてからその情報を信じるようにしましょう。

 

また、将来のビジネスの発展のためにも知的財産に関する法律を効率よく学びたいと考えている方は、私のサイトで学んでください。

 

芸能人の写真の権利【著作権?肖像権?】

 

さて、そもそも芸能人の写真の権利とは一体どのようなものなのでしょうか。

 

まず、芸能人ではない一般人の顔を勝手に写真に撮り、ブログなどにアップロードしてしまうと、肖像権を侵害することになってしまいます。

 

この肖像権とは、無闇に自分の顔を利用されないという誰もが持つ当然の権利です。

社会生活を送るうえで人々が我慢すべき限度(受忍限度)を超えている場合には違法、受忍限度以内なら適法です。

 

受忍限度と言っても抽象的な言葉でわかりにくいでしょうから具体例をあげてみると、写真を撮られた人が何をしていたのか(ただ歩いていたのかキスをしていたのか等)、撮影の必要性などを総合的に判断(裁判所で)することになります。

 

よく、カメラマンが京都や浅草のような観光地で着物や浴衣を着た一般女性を無断で撮影したりしていますが、これは許されません。

 

普通に考えて自分の写真を勝手に利用されるのは気持ちが悪いですよね。

 

ですから、自分の顔が写っている写真を勝手に使われた人は止めろということができます。

 

ただし、単に映像に写り込んでいる場合(竜巻の写真を撮ったときに隅っこに写り込んだ等)には問題とならないことが多いでしょう。

一般人の写真を撮った場合には、その写真をSNSの出会い系アカウントに使ったり写真コンテストに勝手に応募したりすると写真を使われた人から損害賠償請求をされることになります。

 

では、芸能人の場合はどうでしょうか。

 

芸能人の場合は、誰もがその肖像を撮りたくなってしまいます。

たとえば、新宿で買い物をしていたら、アイドルの○○ちゃんが歩いているのを見かけたとします。
ファンだったら、いえファンでなくてもちょっとミーハーな人だったら、写真を撮っておこうと思ってしまうのではないでしょうか。

 

アイドルや芸能人に興味が無い人でも、有名なアスリート(スポーツ選手)や棋士を見かけたら、写真を撮っておこうと思ってしまうでしょう。

 

一般人の写真を勝手に撮ることはいけませんが、街で見かけた有名人の写真をスマホやデジカメで撮ること自体は問題無いでしょう。
個人的に楽しむために、「ラッキー♪」と思って携帯の待受にしてしまっても良いでしょう。

 

たまに芸能人がSNSなどで「勝手に写真を撮らないでほしい」と不快感を露わにすることがありますが、芸能人であるからには無断で写真を撮られてしまうことはある程度我慢しなくてはいけないのです。
それがタレントや歌手の商売の一部なのですから。
(といっても本人が「やめてください」と言っているのに写真を撮るのはよくありません)

 

しかし、撮った写真をSNSやブログなどで発信することは好ましくありません。

 

なぜなら、インターネットにアップロードしてしまうと、簡単にその写真が広まってしまうため、意図しない使われ方をする恐れがあるからです。

 

したがって、芸能人の写真を撮るだけならば合法。

撮ったその写真を個人的に携帯の待受にするなどして楽しむ以外の方法で利用(たとえばTwitterでつぶやくなど)は違法となります。ただし、たまたま一回だけ呟いたくらいなら大丈夫でしょう。

 

判例としてはマーク・レスター事件やおニャン子クラブ事件が有名です。

 

なお、いくら芸能人といっても、プライバシーは尊重すべきですので、たとえば旅館やホテルに泊まっているときにホテルの従業員が写真を勝手に撮るという行為は控えるべきです。

 

特に、「うちの旅館に芸能人の○さんが来てくれました!」と許諾も得ずにブログに写真を投稿してしまうとパブリシティ権の侵害となります。

 

このパブリシティ権というものは芸能人のように「肖像自体に価値がある人」に認められる権利です。
詳しくはリンク先で説明しています。

簡単に説明しておくと、芸能人の持つ顧客吸引力を無断で使って商売に利用していることになるので、高額の損害賠償請求をされちゃうよということです。

 

コンビニでバイトをしている人が「うちのコンビニには芸能人の○○さんがよく来るよ!」と写真と共にTwitterで呟いたらその責任はコンビニ経営者にも及びます。

 

お店やセミナーのちらしやPOPに芸能人の写真を使っていい?

 

このような行為は当然に禁止されています。

やっている人は多いのですが違法行為です。

 

自分が撮った写真ではなくネットや雑誌に掲載されていた芸能人の写真を使ったら?

歌手やタレント等の所属事務所の許諾なく、芸能人の写真が載っている雑誌をスマホで撮影してブログにアップしたり公式サイトから画像をダウンロードして勝手にアップロードすることは芸能人のパブリシティ権の侵害及び写真を撮ったカメラマンの著作権の侵害となります。

なお、写真だけでなく動画(テレビで放映されたものやDVDなど)の利用も同じです。

 

隠し撮り写真や無断撮影した動画を販売している業者は数多くいますが、違法な行為です。

 

また、無断で芸能人の写真をサイトにアップして荒稼ぎをしている人たち(ブロガーやアフィリエイターなど)は多いですが、漫画村と同じように悪質なサイトを運営している&恥ずかしい行為であることを認識しなくてはいけません。

損害賠償請求をされたら今まで稼いだ収益は吹っ飛んでしまいます。

 

芸能人の写真じゃなくて似顔絵なら掲載してもOK?

写真そのものを使うのがいけないなら、似顔絵にすればいいだろうと考える人も多くいます。

しかし、そのような行為は危険です。

 

たとえば、AKB48のメンバーの似顔絵をその名前と共にブログに載せるとパブリシティ権の侵害となります。

 

ただし、もとにしたタレントの名前は示さずにあまり似ていない、誰を描いたのかわからないような絵をアップするのなら大丈夫でしょう。

 

タレントの写真を加工したものをブログにアップしてもいい?

 

芸能人の写真を無断でブログに掲載したりツイートすることは禁止されているのですから、勝手に加工したり配布するという行為も許されません。

 

特に女性アイドルのヌードのコラ画像を作成した場合には損害賠償額は非常に大きくなるでしょう。

 

アイドルのグッズを買ったけど違法に販売されたものだったら

コンサート会場の外の外の露店で生写真やグッズを売っている人たちがいますが、その人達のほぼ全てが無許諾でグッズを販売しています。
つまり、アイドルや歌手の名声にタダ乗りして儲けているのです。

 

こんなグッズを買ってもアイドルのもとへは一銭もお金は渡りません。
ファンであるならば公式グッズを買いましょう。

 

公式グッズの場合は著作権表記(©など)がされています。

 

ラミネート加工された商品などは見栄えは良いですが違法グッズの可能性が高いといえます。
メルカリなどネットオークションで買うときにも偽物を掴ませられないように注意しましょう。

また、偽物を販売している人がいたら通報しましょう。

 

なお、K-POPではマスタニムがグッズを販売していることがありますが、その大半は許諾を得ていない違法グッズです。
ファンならばそのようなグッズは絶対に買うべきではありません。マスタニム一人がボロ儲けしているだけです。

 

芸能人の肖像権と著作権[まとめ]

芸能人の肖像には一般人の肖像よりも高い金銭的価値があります。

したがって無断で利用(ブログにアップする。インスタグラム等SNSに投稿する。お店のチラシに利用etc…)することはしてはいけません。

 

特にアドセンスなど広告収益を得ているサイトに載せたりお店の宣伝につかうと高額の損害賠償金を請求されてしまいます。

 

芸能人のパブリシティ権や著作権を侵害すると簡単にお金儲けができますが、それはその人の商才とは関係なく、芸能人の名声にタダ乗りした違法行為であるということを認識しましょう。

数年商売を続けてからある日突然高額の損害賠償請求をされるということもありますから。