仕事を直接発注し請け負うことができるクラウドソーシングサービスがあります。

ランサーズやクラウドワークスが有名です。

 

士業の場合もクラウドソーシングサイトを利用して仕事を受注することができるのですが、料金がかなり高いので継続利用している人はあまりいないようです。

 

さて、先日クラウドワークスのサイトで「意匠権侵害についての相談」について発注している人がいました。

依頼内容の一部を引用して掲載します。

【 依頼内容 】
権利侵害にならない場合はオリジナルブランドでこの商品を展開したいと考えております、その際商標登録の出願書類の相談、作成代行

【 重視する点・開発経験 】
権利侵害の知識が有する方
商標登録出願の経験・実績がある方

 

意匠権は知的財産権の一つであるため、弁理士の業務範囲です。

 

どんな弁理士が応募しているのかと思って見てみたら、応募している人の中に弁理士は存在しませんでした。

 

応募しているのは無資格者と行政書士でした。

 

弁理士法75条では、弁理士以外が商標の出願代理などの行為をしてはいけないことを規定しています。

 

弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限
第七十五条 弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

 

つまり、上述の案件に応じると非弁行為になってしまう可能性が限りなく高いといえます。

 

一般の人は、特許や商標の出願代理をするのがどんな職業の人なのかそれに資格がいるのかということは知りません(=弁理士という職業を知らない)。

 

そのため、「弁理士募集」とは書かずに、「商標出願経験のある方募集」という書き方をしているのでしょう。

 

そして、弁理士ではない人が応募しているのでしょう。

 

この事態を放置しておくと、弁理士の知名度が更に下がり、無資格者による不十分なサービスが蔓延し、顧客にもデメリットがあるという悪循環に陥ります。

 

弁理士会は早めに対策を打ったほうが良いのではないかなと思いました。