今日は3月3日。ひな祭りです。
我が家には女の子が二人いますので賑やかにお祝いしています。
息子もイチゴが好きで一人でイチゴを山ほど食べていますが・・・。

 

さて、ひな祭りといえば、「ひな祭り」の歌を歌いますよね。

 

この曲の作曲家の河村光陽さんは、 1946年12月24日に亡くなっていらっしゃいますので、著作権は既に消滅しています。

 

一方、作詞家のサトウハチローさんは、1973年11月13日に亡くなられているので、まだ死後50年は経過していません。

あと5,6年経てば著作権が切れてパブリックドメインになるところでした。

 

・・・が、著作権法が改正されて、著作権は著作者の死後70年守られることになるので、ひな祭りの歌詞を自由に使えるようになるにはあと25年以上かかってしまいます。

 

河村光陽さんの著作権は既に切れてパブリックドメインですので、これからまた著作権が復活するということはありません。
歌詞無しの曲を使う分には著作権の心配をしなくて大丈夫ですよ。

 

なお、曲の著作権は切れていますが、著作隣接権は別に存在するので、お店でCDをかけたり動画投稿サイトで曲を使う場合には著作隣接権を侵害しないように気をつけてください。

また、曲にアレンジを加える場合にも同一性保持権には気をつけてください。

余程酷いアレンジでない限り訴えられたりすることはないでしょうが。