元女子プロレスラーの北斗晶さんが「鬼嫁」について商標登録しているというので、ちょっと調べてみました。

 

たしかに、2006年12月に商標登録出願され、登録されています。

 

日本酒や洋酒については別の人が北斗晶さんの商標登録出願の3週間前に出願しています。

これって、「実録鬼嫁日記」により、「鬼嫁」が流行してしばらく経った頃ですね。

流行にフリーライド(タダ乗り)するつもりで取ったのかもしれませんね。

 

北斗さん(まぁ、彼女も「鬼嫁」の言い出しっぺではありませんが・・・)は商標は早いもの勝ちだから仕方ない、と諦めているようですが、商標登録は「消す」こともできます。

残念ながら登録から10年も経っているので、もう無効にすることはできませんが・・・

(「鬼嫁」については個人で出願されているのでその人がお酒を扱っている人でなければ今からでも消すことができます。)

 

北斗晶さんの出願している指定商品などをみると、専門家に相談しなかったのだろうなという気がします。

 

商標もご自分で出願されたのでしょう。出願自体は簡単なので誰でもできますが、意味のある商標登録にするためには、やはり専門的な知識が必要となります。

 

*2018年3月30日追記:各種ニュースなどを見ていると、北斗晶さんの商標権を侵害するから「鬼嫁」と書いたTシャツの販売を出来ないと書かれていました。専門知識がない記者が書いた記事なので真に受けない方が良いです。

ちなみに、大手新聞社の記事には最近は間違いはありません。10年前は大手でも間違いは散見されましたが。

 

 

商標登録出願のやり方は私のサイトでも説明しているけれど、知識ゼロからだと理解するのに時間がかかるので、弁理士に任せてしまったほうが結局は安上がりでしょう。